土地改良法及び特定土地改良工事特別会計法の一部を改正する法律案
衆議院 農林水産委員会
昭和61年法律第8号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院農林水産委員会
- S61.2.25趣旨説明・補足説明農林水産委員会 36
- S61.3.5質疑農林水産委員会 4213
- S61.3.18参考人招致農林水産委員会 572
- S61.3.25質疑・採決・附帯決議農林水産委員会 792
- S61.3.25採決・委員長報告・附帯決議本会議 1361
参議院農林水産委員会
- S61.3.25趣旨説明・補足説明農林水産委員会 3151
- S61.3.27質疑・採決・附帯決議農林水産委員会 4271
- S61.3.28附帯決議・委員長報告・採決本会議 846
提案理由
羽田孜 農林水産大臣 昭和61年2月25日土地改良法及び特定土地改良工事特別会計法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。
土地改良事業につきましては、農業生産の基盤の整備及び開発を図り、農業の生産性の向上、農業構造の改善等に資することを目的に、農政の最も基礎的な施策としてその積極的な推進に努めてきたところであります。
しかしながら、近年、土地改良事業をめぐりましては、工期の延伸、完了の遅延等の事態が生じており、現下の諸情勢のもとで、一層効率的な土地改良事業の推進が必要となっております。
この法律案は、このような状況に対処して、国営土地改良事業のすべての工事についてその事業費の財源として借入金を活用し得るよう制度を拡充し、国の財政資金の効率的な使用による土地改良事業の進度の促進を図ろうとするものであります。
次に、この法律案の主要な内容について御説明申し上げます。
第一に、土地改良法の一部改正により、借入金をもってその財源とすることができる国営土地改良事業の工事の範囲を拡大することであります。すなわち、国は、国営土地改良事業のすべての工事について、その事業費のうち都道府県に負担させる費用につき借入金をもって財源とすることができることとしております。
第二に、特定土地改良工事特別会計法の一部改正により、土地改良法の改正に対応して、特別会計の経理の対象を国営土地改良事業のすべての工事及び受託工事等に拡大し、経理に関する規定の整備を行うとともに、その名称を国営土地改良事業特別会計に改めることとしております。
以上がこの法律案の提案の理由及び主要な内容であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
第104回国会衆議院農林水産委員会議録第3号1頁(昭和61年2月25日)〔羽田孜農林水産大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
まず、案文を朗読いたします。土地改良法及び特定土地改良工事特別会計法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)最近の農業を取り巻く厳しい状況のもとで、土地改良事業の工期の大幅な遅延は、農家負担の増大をもたらす等農業経営に影響を与えるとともに、食料自給力の向上、農業生産の再編成、農業構造の改善等を進めるうえで障害となっている。よって政府は、本法の改正を期に、工期遅延の回復を図るとともに、左記事項の実現に努め、土地改良事業の円滑な運営に遺憾なきを期すべきである。記
一第三次土地改良長期計画における計画事業量が達成されるよう必要な予算の確保に努めること。
二従来方式の特別会計地区等には、工期の遅延をふせぎ事業の進捗を図るため特別の配慮を行うとともに、完了後における農家負担の軽減に資するよう各般の措置を講ずること。
三土地改良事業計画の策定とその実施に当っては、関係者の意見を十分反映させるとともに、導入作物、地形・地質等地域の実情に即して経済的かつ効果的な施行に努め、農家負担の軽減を図ること。
四土地改良事業の実施効果が十分発揮されるよう、導入作物の選定、機械の効率的利用等営農に対する指導の強化に努めること。
五農道、排水路等地域全体に資する施設については、広く公的負担の確保に努めること。
六土地改良事業推進における地方公共団体負担の重要性にかんがみ、土地改良事業に係る地方財源の確保に遺憾なきを期すること。
七農村地域の混住化傾向に対処し、土地改良施設の維持管理が適切に行われるよう国及び地方公共団体の指導・助成の拡充に努めること。
八農用地開発公団事業については、これが我が国農畜産業の健全な発展と農山村地域の活性化に果たしている役割の重要性にかんがみ、事業の安定的推進を図ること。
最近の農業及び農村を取り巻く厳しい状況のもとで、土地改良事業の工期の大幅な遅延は、農家負担の増大をもたらす等農業経営に多大な影響を与えるとともに、食料自給力の向上、農業生産の再編成、農業構造の改善等を進めるうえで障害となっている。よって政府は、第三次土地改良長期計画の達成に必要な予算の確保及び工期遅延の回復に努めるとともに、本法の施行に当たっては、次の事項の実現に遺憾なきを期すべきである。
一従来方式による特別会計地区等に対しては、工期の遅延を防ぎ、事業の進捗を図るため特別の配慮を行うとともに、事業完了後における農家負担の軽減に資するよう各般の措置を講ずること。
二土地改良事業計画の策定とその実施に当たっては、関係者の意見を十分反映させるとともに、導入作物、地形・地質等地域の実情に即して経済的かつ効果的な施行に努め、農家負担の軽減を図ること。
三土地改良事業の実施効果が十分発揮されるよう、地域の実情に即した導入作物の選定、機械の効率的利用等営農に対する指導の強化に努めること。
四農道、排水路等地域全体に資する施設については、広く公的負担の確保に努めること。
五土地改良事業推進における地方公共団体負担の重要性にかんがみ、土地改良事業に係る地方財源の確保に遺憾なきを期すること。
六農村地域の混住化傾向に対処し、土地改良施設の維持管理が適切に行われるよう国及び地方公共団体による指導の強化及び助成の拡充に努めること。
七土地改良事業の実施に当たっては、農業生産力の向上と農業経営の安定を図るため、土壌の性質の改善、地方の維持増進について十分留意すること。
八農用地開発公団の行う事業については、これが我が国農畜産業の健全な発展と農山村地域の活性化に果たしている役割の重要性にかんがみ、事業の安定的推進を図ること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110401015)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。