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国会審議›第104回国会›閣法第31号
閣法第104回国会 第31号成立修正あり

児童扶養手当法及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部を改正する法律案

昭和61年法律第40号 児童扶養手当及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部を改正する法律
提出昭和61年2月17日 内閣
付託衆議院 社会労働委員会
参議院 社会労働委員会
成立
昭和61年法律第40号
審議会議 8回・発言 914(政府答弁等 416)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院社会労働委員会

  1. S61.3.6趣旨説明社会労働委員会 4261
  2. S61.3.20質疑社会労働委員会 5250
  3. S61.3.27質疑・採決社会労働委員会 7250
  4. S61.3.28委員長報告・採決本会議 1518
  5. S61.4.22参議院回付案同意・参議院回付案本会議 2366

参議院社会労働委員会

  1. S61.4.2趣旨説明社会労働委員会 5407
  2. S61.4.15質疑・修正案趣旨説明・採決(修正)・修正案社会労働委員会 8279
  3. S61.4.18委員長報告・採決(修正)本会議 1162

提案理由

今井勇 厚生大臣 昭和61年3月6日

ただいま議題となりました児童扶養手当法及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 母子家庭及び心身障害者に係る諸手当につきましては、従来からその充実に努めてきたところでありますが、国家財政の再建が課題とされている最近の厳しい財政状況のもとにあっても、社会経済情勢の動向に対応した適切な配慮がなされる必要があります。

 今回の改正案は、このような趣旨にかんがみ、児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当等について給付の改善を行うこととするものであります。

 以下、改正案の内容について、御説明申し上げます。

 まず第一は、児童扶養手当の額を、児童一人の場合月額三万三千円から三万三千七百円に、児童二人の場合月額三万八千円から三万八千七百円に、それぞれ本年四月から引き上げることであります。

 第二は、特別児童扶養手当の額を、障害児一人につき月額二万六千五百円から二万七千二百円に、重度の障害児一人につき月額三万九千八百円から四万八百円に、それぞれ本年四月から引き上げることであります。

 第三に、本年四月に制度が発足する障害児福祉手当及び特別障害者手当についてでありますが、障害児福祉手当の額につきましては月額一万千五百五十円を、特別障害者手当の額につきましては月額二万八百円を、それぞれ支給することといたしております。

 さらに、特別障害者手当制度の発足に伴い経過的に支給されることとなる福祉手当の額につきましても、本年四月から、障害児福祉手当と同様、月額一万千二百五十円から一万千五百五十円に引き上げることといたしております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

第104回国会衆議院社会労働委員会議録第4号19頁(昭和61年3月6日)〔今井勇厚生大臣発言・発言番号130〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110401031)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。