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閣法第104回国会 第43号成立

日本下水道事業団法の一部を改正する法律案

昭和61年法律第31号 日本下水道事業団法の一部を改正する法律
提出昭和61年2月22日 内閣
付託衆議院 建設委員会
参議院 建設委員会
成立
昭和61年法律第31号
審議会議 6回・発言 389(政府答弁等 160)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院建設委員会

  1. S61.3.5趣旨説明建設委員会 5225
  2. S61.3.28質疑・附帯決議・採決建設委員会 6270
  3. S61.4.1委員長報告・採決・附帯決議本会議 1642

参議院建設委員会

  1. S61.4.8趣旨説明建設委員会 797
  2. S61.4.15質疑・採決・附帯決議建設委員会 8196
  3. S61.4.18附帯決議・採決・委員長報告本会議 1162

提案理由

江藤隆美 建設大臣 昭和61年3月5日

ただいま議題となりました日本下水道事業団法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその要旨を御説明を申し上げます。

 日本下水道事業団は、昭和四十七年に設立された下水道事業センターが昭和五十年に改組された法人でありますが、同事業団は、下水道の根幹的施設の建設及び維持管理、下水道に関する技術的援助、下水道技術者の養成並びに下水道に関する技術の開発及び実用化を行うこと等を業務として地方公共団体を支援し、国民が健康で安全かつ快適な生活を送る上で必要不可決な基盤施設である下水道の整備の促進に寄与してきたところであります。

 下水道の管理に当たっては、終末処理場における下水の処理過程において生じる汚泥等を適正に処理することが、生活環境の保全を図るために極めて重要でありますが、特に大都市地域においては、近年、下水道の整備の進捗に伴い、下水汚泥等の発生量の増加が著しいため、処理費用が増加するとともに、処分地の確保が困難となりつつあります。

 この法律案は、このような状況に対処し、下水汚泥等の処理の推進を図るため、地方公共団体の支援機関である日本下水道事業団が二以上の地方公共団体の要請を待って下水道汚泥等を処理する事業を行うものとすること等日本下水道事業団法について所要の改正を行おうとするものであります。

 次にその要旨を申し上げます。

 第一に、事業団の業務の範囲に、二以上の地方公共団体の要請を待って終末処理場における下水の処理過程において生じる汚泥等の処理を行うことを加えることといたしております。

 第二に、事業団は、建設大臣の認可を受けて、下水道債券を発行することができることとするとともに、国債券に係る所要の規定を整備することといたしております。

 第三に、事業団の長期借入金に係る債務保証の範囲を拡大するとともに、下水道債券についても政府が債務保証をすることができることといたしております。

 第四に、事業団は毎事業年度、下水道債券の償還計画を建てて建設大臣の認可を受けなければならないことといたしております。

 第五に、政府は事業団に対し、第一の業務に要する費用の一部を補助することができることといたしております。

 第六に、役員の規定その他について所要の改正を行うことといたしております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。

第104回国会衆議院建設委員会議録第5号28頁(昭和61年3月5日)〔江藤隆美建設大臣発言・発言番号223〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 建設委員会昭和61年3月28日

案文はお手元に配付してありますが、その内容につきましては、既に質疑の過程において委員各位におかれましては十分御承知のところでありますので、この際、案文の朗読をもって趣旨の説明にかえることといたします。日本下水道事業団法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用に遺憾なきを期すべきである。

一日本下水道事業団の行う汚泥処理業務の実施に当たっては、下水道法、地方自治法の精神を生かし、関係地方公共団体の意向を十分尊重し、地方公共団体の支援機関としての役割が適切に果たされるよう努めること。

二本事業団の行う汚泥処理業務が、下水道労働者の雇用条件の悪化につながらないよう万全を期すること。

三汚泥処理に関する新技術の開発及び実用化を促進し、汚泥の適切な処理及び有効利用に努めること。

四本事業団の行う汚泥処理業務の実施に当たっては、業務執行の円滑化、効率化に努め、地方公共団体の負担の軽減を図ること。

五本事業団の行う汚泥処理業務の実施に当たっては、環境保全対策に万全を期すること。

参議院 建設委員会昭和61年4月15日

政府は、本法の施行に当たり、次の諸点に適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。

一下水道整備の一層の促進を図るため、財源の確保と事業の効率化に努め、五箇年計画の完全達成を期するとともに、地方公共団体の財政負担の軽減に配慮すること。

二五箇年計画の三年後の見直しの検討に当たっては、整備の進捗状況等を勘案し、事業費の拡大に努めること。

三下水道の整備に当たっては、地域住民の意見に配慮し、自然環境と地域の実情に応じた適切な事業計画の策定に努めるとともに、需要者の負担が過大とならないよう配慮すること。

四下水道の機能を保全し、資源の有効利用の推進を図るため、特定施設に対する監督、監視体制を強化し、有害物質の規制の徹底を図るとともに、中小企業の除害施設の設置に関し、助成措置の充実に努めること。

五高度処理及び汚泥処理に関する技術の開発及び実用化を一層推進するとともに、処理水の再利用及び汚泥の再資源化の促進を図ること。

参議院 本会議昭和61年4月18日

以上、御報告申し上げます。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110401043)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。