郵便法等の一部を改正する法律案
衆議院 逓信委員会
昭和61年法律第34号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
佐藤文生 郵政大臣 昭和61年3月20日郵便法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び主な内容を御説明申し上げます。
この法律案は、郵便事業の現状等にかんがみ、利用者に対するサービスの向上を図るため、書留としない小包郵便物に対する損害賠償の実施、料金受取人払い制度の改善等の措置を講ずるほか、簡易郵便局に委託する事務に厚生年金保険の給付の支払いに関する事務等を加えること及び郵便切手類売りさばき所の名称を改めるとともに、同所において郵便の利用上必要な物を販売することができることとする等の必要があるので、郵便法その他関係法律について所要の改正を行おうとするものであります。
まず、郵便法の一部改正の内容について申し上げます。
第一は、書留としない小包郵便物に対する損害賠償の実施についてであります。
現在、書留としない小包郵便物については、棄損等した場合その損害を賠償する制度はありませんが、これを、省令で定める小包郵便物以外の小包郵便物について、棄損等した場合省令で定める額を限度とする実損額を賠償することとするものであります。
第二は、料金受取人払い制度の改善についてであります。
現在、料金受取人払いの取り扱いは、特殊取り扱いとしない通常郵便物について受取人からの申請がある場合に行うこととしておりますが、これを、小包郵便物及び特殊取り扱いとする郵便物についても取り扱うほか、省令で定める郵便物について差出人から申請がある場合にも取り扱うことができることとする等の改善を行うこととするものであります。
このほか、料金後納に係る担保を免除する者として、後納する郵便に関する料金の概算額が省令で定める額に満たない者で、その料金を納付すべき期日までに納付できないおそれがないと認められたものを加えること、市内特別郵便物についても転送の取り扱いをすること、罰金の額を相当額に改定すること等を内容といたしております。
次に、簡易郵便局法の一部改正の内容について申し上げます。
現在、簡易郵便局に委託できる事務は、郵便。貯金・保険の三事業の郵政窓口事務のほか、国民年金の給付の支払いに関する事務とされておりますが、これらの事務に加えて、新たに厚生年金保険の給付の支払いに関する事務及び道路交通法に定める反則金等の受け入れに関する事務を委託できることとするものであります。
最後に、郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部改正の内容について申し上げます。
第一は、この法律の題名を「郵便切手類販売所等に関する法律」に改めるとともに、郵便切手類の「売さばき人」を「販売者」に改めること等とするものであります。
第二は、現在の郵便切手や印紙等のほかに、郵便切手類販売所において、小包郵便物包装用品等郵便の利用上必要な物についても販売できることとするものであります。
なお、この法律の施行期日は、昭和六十一年七月一日といたしております。ただし、簡易郵便局における厚生年金保険の給付の支払い関係については公布の日から、道路交通法に定める反則金等の受け入れ関係については昭和六十二年一月一日から施行することといたしております。
以上が、この法律案の提案理由及び主な内容であります。
今後とも安定した郵便の送達を確保することはもとより、利用者のニーズに即応したサービスの改善を図り、国民各位の期待にこたえるよう努力していく所存でございます。
何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
第104回国会参議院逓信委員会会議録第3号38頁(昭和61年3月20日)〔佐藤文生郵政大臣発言・発言番号254〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110401051)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。