プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律案
衆議院 文教委員会
昭和61年法律第65号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院文教委員会
- S61.4.18趣旨説明・質疑・参考人招致文教委員会 8134
- S61.4.23質疑・附帯決議・採決文教委員会 9287
- S61.4.25委員長報告・採決・附帯決議本会議 2453
参議院文教委員会
- S61.5.8趣旨説明・参考人招致文教委員会 6224
- S61.5.13参考人招致文教委員会 792
- S61.5.15質疑・採決・討論・附帯決議文教委員会 8204
- S61.5.16附帯決議・委員長報告・採決本会議 1747
提案理由
海部俊樹 文部大臣 昭和61年4月18日このたび、政府から提出いたしましたプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、昨年六月に公布されたプログラムの著作物の保護に関する著作権法の一部を改正する法律により、「プログラムの著作物に係る登録については、この節の規定によるほか、別に法律で定めるところによる。」と定められたことを受けて、プログラムの著作物の特性等に応じ、その登録の手続及び登録機関等について著作権法の特例を定めることを目的とするものであります。
次に、本法律案の内容について申し上げます。
まず、プログラムの著作物の特性に応じて登録手続等の特例を定めております。
その第一は、プログラムの著作物に係る著作権登録原簿は、磁気テープ等で調製し得ることとしたことであります。
第二は、登録に際し、申請者は、プログラムの著作物の複製物を提出することとしたことであります。
第三は、登録されたプログラムの著作物に関し、その概要等を公示することとしたことであります。
次に、プログラムの著作物の登録に係る事務を円滑に実施し得るようにするため、文化庁長官は、登録機関を指定し、当該指定登録機関に登録事務を行わせることができることといたしております。このことに伴い、指定の基準、登録の実施義務、指定登録機関の役員または職員に関する罰則等、指定登録機関における適正な登録事務の実施を確保するための規定を設けております。
次に、施行日等についてであります。
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行することとし、指定登録機関の指定に係る規定については、昭和六十一年十月一日から施行することといたしております。
その他所要の経過措置を講じております。
以上が、この法律案を提案いたしました理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
第104回国会衆議院文教委員会議録第8号2頁(昭和61年4月18日)〔海部俊樹文部大臣発言・発言番号5〕 会議録 国会会議録検索システム
立法資料のある条文
この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)附帯決議
まず、案文を朗読いたします。プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律案及び著作権法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、文化の発展に寄与する著作権保護の重要性にかんがみ、著作権思想の一層の普及に努めるとともに、次の事項について、適切な措置を講ずべきである。
一プログラムの登録については、その登録事務が円滑に行われるよう適切に対処すること。
二複写複製問題については、文献複写に関する著作権の集中的処理体制の確立に努めるとともに、出版者を保護するため出版物の版面の利用に関する出版者の権利の創設について検討を進めること。
三著作隣接権保護の徹底を図るため、現在行っている「実演家、レコード製作者及び放送事業者の保護に関する条約」への加入についての検討を急ぎ、適切に対応すること。
四私的録音・録画問題については、国際的動向にかんがみ、録音・録画の機器・機材に対する賦課金制度の導入など抜本的解決のための制度的対応について検討を進めること。
五コンピュータ創作物に係る著作権問題については、今後における技術の発達普及に十分対応できるよう配慮しつつ、検討を進めること。
六プログラムの権利保護の在り方については、国際的調和に留意しつつ、今後とも中長期的観点から検討を行うこと。
七ビデオディスクの発達等により録音・録画された実演の利用が多様化している等の実態を勘案して、実演家の権利の適切な保護等について検討すること。
政府は、文化の発展に寄与する著作権保護の重要性にかんがみ、著作権思想の一層の普及に努めるとともに、次の事項について、適切な措置を講ずべきである。
一プログラムの登録機関の指定及びその運営に当たっては、登録事務が適正かつ円滑に行われるよう十分配慮すること。
二ニューメディアに関する著作権問題については、今後とも情報伝達手段の進歩等に留意しながら適切に対処すること。
三複写複製問題については、文献複写に関する著作権の集中的処理体制の確立に努めるとともに、出版物の版面の利用に関する出版者の権利の創設について検討を進めること。また、私的録音・録画問題については、録音・録画の機器・機材に対する賦課金制度の導入など抜本的解決のための制度的対応について検討を急ぐこと。
四「実演家、レコード製作者及び放送事業者の保護に関する条約」への加入について、その検討を急ぎ、適切に対応すること。なお、ビデオディスクの発達等により録音・録画された実演の利用が多様化している等の実態を勘案して、実演家の権利の適切な保護等について検討すること。
五コンピュータ創作物の保護に関する問題については、今後における技術の発達普及に十分対応できるよう検討を進めること。
六著作者等の貸与権に関しては、著作権法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第四十六号)施行後に形成された円満な利用関係の維持に努めるよう当事者に対し指導する等適切に対処すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110401058)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。