地方公共団体の執行機関が国の機関として行う事務の整理及び合理化に関する法律案
参議院 内閣委員会
昭和61年法律第109号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院内閣委員会
- S61.11.25趣旨説明・質疑内閣委員会 7223
- S61.11.27質疑・採決・討論・附帯決議内閣委員会 8190
- S61.11.27委員長報告・採決・附帯決議本会議 1514
参議院内閣委員会
- S61.12.9趣旨説明内閣委員会 5204
- S61.12.11質疑内閣委員会 6232
- S61.12.16質疑・討論・採決・附帯決議内閣委員会 7220
- S61.12.19附帯決議・委員長報告・採決本会議 1340
提案理由
玉置和郎 総務庁長官 昭和61年11月25日ただいま議題となりました法律案のうち、まず地方公共団体の執行機関が国の機関として行う事務の整理及び合理化に関する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
政府は、国、地方を通ずる行政改革を当面の重要課題の一つとして位置づけ、その推進に取り組んできているところであります。その一環として、昨年末の閣議決定「昭和六十一年度に講ずべき措置を中心とする行政改革の実施方針について」において、臨時行政改革推進審議会の答申で指摘された機関委任事務及び国、地方を通ずる許認可権限等の整理合理化事項について答申の趣旨に沿って措置する旨、決定いたしております。
今回は、これらのうち所要の法律案を国会に提出するものとされた事項を取りまとめ、ここにこの法律案を提出した次第であります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、機関委任事務の整理合理化に関する事項としましては、社会経済情勢の変化等により実質的な意義が失われたものについては、これを廃止することとし、地方公共団体の事務として既に同化定着しており、その自主的な判断によって処理することが適当なものについては、団体事務化することとし、市町村において処理することが効率的であるものについては、これを市町村委譲することとする等、合わせて五十事項を措置することといたしております。
第二に、国、地方を通ずる許認可権限等の整理合理化に関する事項としましては、性質上全国的統一性等を確保すべきものについても、地方の実情を踏まえた事務処理を行うことが望ましいものについては、これを都道府県知事に委譲することとし、十一事項を措置することといたしております。
この法律案は、以上のとおり、地方公共団体の自主性・自律性を強化しつつ、地域の実情に合った総合的、効率的な行政の実現及び事務運営の簡素化を図る観点から、機関委任事務及び国、地方を通ずる許認可権限等の整理及び合理化を行うため、十一省庁四十三法律にわたる改正を取りまとめたものであります。
なお、これらの改正は、一部を除き公布の日から施行することといたしております。
第107回国会衆議院内閣委員会議録第7号1頁(昭和61年11月25日)〔玉置和郎総務庁長官発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、次の諸点について配慮すべきである。
一国民福祉のナショナル・ミニマムに係る行政事務の整理に当たっては、国民の福祉水準と行政水準が低下しないよう、特段の配慮を払うとともに、そのための財源措置について十分な手当を行うこと。
一機関委任事務については、臨時行政改革推進審議会答申及び地方団体の意見等を踏まえ、一層の整理合理化に努めること。
一機関委任事務、団体委任事務、団体事務等の相違については、行政の混乱を招くことのないよう、その性格について周知徹底を図るとともに、行政事務配分が複雑化し、その責任があいまいとならぬよう特段の留意を払うこと。
一政省令を定めるに当たっては、従前の福祉水準の維持を基本とし、多様なニーズにきめ細かく対応できるよう、地方公共団体の意見も踏まえるとともに、地方公共団体の自主性を尊重するため、地方公共団体の自主的努力を損ねることのないよう十分配慮すること。
一施設等に係る入所者等からの費用の徴収については、過大な負担により法の主旨が歪められることのないよう、国及び地方公共団体は適切な補助に努めること。
一入所措置に係る処分に対する審査請求、再審査請求の廃止については、行政不服審査法に基づく異議申立ての権利について周知徹底をはかること。
一高齢化等に的確に対応し、住民福祉の向上・発展を図り、福祉水準を多様なニーズに適合するよう、福祉施設、給付、サービスの充実について、さらに一層の推進に努めること。
政府は、次の諸点について配慮すべきである。
一国民福祉のナショナル・ミニマムに係る行政事務の整理に当たっては、国民の福祉水準と行政水準が低下しないよう、特段の配慮を払うとともに、そのための財源措置について十分な手当を行うこと。
一機関委任事務については、臨時行政改革推進審議会答申及び地方団体の意見等を踏まえ、一層の整理合理化に努めること。
一機関委任事務、団体委任事務、団体事務等の相違については、行政の混乱を招くことのないよう、その性格について周知徹底を図るとともに、行政事務配分が複雑化し、その責任があいまいとならぬよう特段の留意を払うこと。
一国の機関委任事務を団体委任事務とするに当たっては、地方自治の本旨にのっとり、地方の条例制定権等を尊重し、国の関与を極力避けるよう特段の配慮を払うこと。
一政省令を定めるに当たっては、従前の福祉水準の維持を基本とし、多様なニーズにきめ細かく対応できるよう、地方公共団体の意見も踏まえるとともに、地方公共団体の自主性を尊重するため、地方公共団体の自主的努力を損ねることのないよう十分配慮すること。
一施設等に係る入所者等からの費用の徴収については、過大な負担により法の主旨が歪められることのないよう、国及び地方公共団体は適切な補助に努めること。
一入所措置に係る処分に対する審査請求、再審査請求の廃止については、行政不服審査法に基づく異議申立ての権利について周知徹底を図ること。
一高齢化等に的確に対応し、住民福祉の向上・発展を図り、福祉水準を多様なニーズに適合するよう、福祉施設、給付、サービスの充実について、さらに一層の推進に努めること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110701014)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。