臨時行政改革推進審議会設置法案
参議院 内閣委員会
昭和61年法律第107号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
玉置和郎 総務庁長官 昭和61年10月30日臨時行政改革推進審議会設置法案について、その趣旨を御説明します。
政府は、かねてから行政改革を国政上の緊要な課題の一つとして位置づけ、これに取り組んできたところでありますが、引き続き行政改革の推進が要請されている現下の情勢にかんがみ、今後とも所要の施策の実施に努めてまいらなければなりません。
そのためには、各界有識者のご意見を聴取しつつ諸般の施策を推進することが、重要かつ有益であると考える次第であります。
去る六月二十七日をもって存置期限を迎え、解散した臨時行政改革推進審議会も、その最終答申において、国民の全般的協力を得つつ改革の推進を図る観点から、行政改革のための審議機関を引き続き設置することが必要である旨を提言しているところであります。そこで、政府といたしましては、今般、総理府に改めて臨時行政改革推進審議会を設置することとし、ここにこの法律案を提出した次第であります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明します。
今般設置しようとするいわば新行革審ともいうべき臨時行政改革推進審議会は、行政改革に関し臨時行政調査会の行った答申並びにさきに解散した臨時行政改革推進審議会の述べた意見及び行った答申を受けて講ぜられる行政制度及び行政運営の改善に関する施策に係る重要事項について調査審議し、その結果に基づいて内閣総理大臣に意見を述べるほか、内閣総理大臣の諮問に応じて答申することを任務としており、審議会の意見または答申については、内閣総理大臣はこれを尊重しなければならないことといたしております。
審議会は、行政の改善問題に関してすぐれた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命する委員七人をもって組織することといたしております。
また、審議会は、行政機関の長等に対し資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができることといたしているほか、特に必要があると認めるときには、みずからその運営状況を調査することができることとしております。
なお、審議会は臨時の機関として設置されるものであり、政令で定める本法律の施行期日から起算して三年を経過した日に廃止されることとしております。
このほか、関係法律について所要の改正を行うことといたしております。
以上が臨時行政改革推進審議会設置法案の趣旨でございます。(拍手)
────◇─────
臨時行政改革推進審議会設置法案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
第107回国会衆議院会議録第10号2頁(昭和61年10月30日)〔玉置和郎総務庁長官発言・発言番号8〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110701018)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。