農林漁業信用基金法案
衆議院 農林水産委員会
昭和62年法律第79号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院農林水産委員会
- S62.5.15趣旨説明・補足説明農林水産委員会 3355
- S62.5.18質疑・採決・附帯決議農林水産委員会 4240
- S62.5.20委員長報告・採決・附帯決議本会議 1953
参議院農林水産委員会
- S62.5.21趣旨説明・補足説明農林水産委員会 4347
- S62.5.22質疑・討論・採決・附帯決議農林水産委員会 5343
- S62.5.25附帯決議・採決・委員長報告本会議 1350
提案理由
加藤六月 農林水産大臣 昭和62年5月15日農林漁業信用基金法案につきまして、その提案理由及び主要な内容を御説明申し上げます。
農業近代化資金、漁業近代化資金その他農林漁業経営等に必要な資金につきましては、その融通が円滑に行われるよう、農業信用保険協会、林業信用基金及び中央漁業信用基金が、それぞれ、農林漁業者の信用力を補完するための債務保証及び債務保証についての保険等の事業を行ってきたところであります。しかしながら、これら三法人は、対象分野は異なるものの、いずれも、農林漁業経営等に必要な資金の円滑な融通を図るという共通の目的を有していることから、行政改革の一環として特殊法人等の整理合理化を推進するため、昭和五十八年三月の臨時行政調査会の答申におきまして、その統合を図る旨の指摘が行われたところであります。
政府といたしましては、この答申を受け、これら三法人の組織の基盤、出資の形態を踏まえ、統合に向けての条件整備を進めてきたところでありますが、このたび三法人の業務を統合して農林漁業信用基金を設立することとし、この法律案を提出した次第であります。
次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。
第一に、農林漁業信用基金は、農林漁業経営等に必要な資金につき債務保証及び債務保証についての保険等の事業を行うことにより、これら資金の融通を円滑にし、もって農林漁業の健全な発展に資することを目的としております。また、あわせて漁業共済団体が行う共済金等の支払いに必要な資金の貸し付け等の業務を行うことを目的としております。
第二に、農林漁業信用基金は、民間の発意によって設立される認可法人といたしますとともに、その役員、財務会計等法人の管理運営につきまして所要の規定を設けることとしております。
第三に、現行の三法人からの権利義務の承継手続等につきまして、所要の規定を設けることとしております。
以上が、この法律案の提案理由及び主要な内容であります。
何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようよろしくお願い申し上げます。
第108回国会衆議院農林水産委員会議録第3号51頁(昭和62年5月15日)〔加藤六月農林水産大臣発言・発言番号351〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
まず、案文を朗読いたします。農林漁業信用基金法案に対する附帯決議(案)政府は、農林水産業の振興を図る上で金融の果たす役割が益々重要になっていることにかんがみ、今後とも農林水産金融制度の充実に努めるとともに、本制度についても、左記事項に留意し、これらと一体となった運用ができるよう万全の体制を確立すべきである。記
一最近の金融情勢の変化等に対処し、農林漁業経営等に必要な資金の円滑な融通を図るため、信用補完事業の機能が十分に発揮できるよう、組織・財務基盤の強化、債権管理の適正化等の体制を整備し、本制度の適切な運用に努めること。
二新法人の設立の趣旨、沿革等にかんがみ、今後とも出資者、利用者等関係者の理解と協力が得られるような業務運営体制を整備し、その的確かつ効率的な運用に努めること。なお、新法人の業務を円滑に行うため、必要な役職員数を確保し、適材適所による人員配置を行うとともに給与等の雇用条件については不利益を生ずることのないよう措置すること。
政府は、本法の施行に当たっては、農林水産業の振興を図る上で金融の果たす役割が一層重要になっている実情にかんがみ、今後とも農林水産金融制度の充実に努めるとともに、本制度がこれら金融制度と一体となった運用ができるよう次の事項に留意し、万全の体制を確立すべきである。
一最近の金融情勢の変化等に対処し、農林漁業経営等に必要な資金の円滑な融通を図るため、信用補完事業の機能が十分に発揮できるよう、組織・財務基盤の強化、債権管理の適正化等の体制を整備し、本制度の適切な運用に努めること。
二新法人の設立の趣旨、沿革等にかんがみ、今後とも出資者、利用者等関係者の理解と協力が得られるような業務運営体制を整備し、その的確かつ効率的な運用に努めること。なお、新法人の業務を円滑に行うため、必要な役職員数を確保し、適材適所による人員配置を行うとともに給与等の雇用条件については不利益を生ずることのないよう措置すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110801018)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。