郵便貯金法の一部を改正する法律案
参議院 逓信委員会
昭和62年法律第37号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院逓信委員会
- S62.5.14趣旨説明・質疑・修正案趣旨説明・附帯決議・採決(修正)・修正案逓信委員会 2302
- S62.5.15委員長報告・採決(修正)・附帯決議本会議 1736
参議院逓信委員会
- S62.5.21趣旨説明・衆議院修正部分趣旨説明・議案(衆議院修正部分)逓信委員会 3253
- S62.5.22質疑・討論・採決・附帯決議逓信委員会 4283
- S62.5.25附帯決議・委員長報告・採決本会議 1350
提案理由
唐沢俊二郎 郵政大臣 昭和62年5月14日最初に、郵便貯金法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、郵便貯金の預金者の利益の増進等のため、貯金総額の制限額及び貸付金総額の制限額の引き上げ等を行うとともに、金融自由化に適応した健全な郵便貯金事業の経営の確保に資するため、郵政大臣が金融自由化対策資金を一定の範囲で運用できるようにすること等を行おうとするものであります。
次に、この法律案の概要を御説明申し上げます。
第一に、郵便貯金の一の預金者の貯金総額の制限額を三百万円から五百万円に引き上げることとしております。
第二に、郵便貯金の一の預金者に対する貸付金総額の制限額を百万円から二百万円に引き上げることとしております。
第三に、郵便貯金特別会計の金融自由化対策資金を、郵政大臣が運用することとし、その資金の運用の範囲等について規定することとしております。
なお、この法律の施行期日は、昭和六十二年四月一日といたしておりますが、貯金総額の制限額の引き上げに関する規定につきましては、同年十月一日からといたしております。
以上がこの法律案を提出いたしました理由及びその内容の概要であります。
第108回国会衆議院逓信委員会議録第2号3頁(昭和62年5月14日)〔唐沢俊二郎郵政大臣発言・発言番号5〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
まず、お手元にお配りいたしております案文を朗読いたします。郵便貯金法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、この法律の施行に当たり、為替貯金事業をめぐる厳しい環境変化に適切に対応するため、次の各項を実現するよう積極的に努めるべきである。
一預金者の利益を確保するため、郵便貯金を含む小口預貯金の金利自由化を早期に実現すること。
一金融自由化に適切に対応して為替貯金事業の健全な経営を確保するため、運用範囲の拡大など資金運用制度を一層改善・充実すること。
一今後とも、国民のニーズに的確に応えるため、郵便貯金総額の引上げを図ること。
一国民の老後に向けての資産形成に資するとともに、国民生活の利便の向上を図るため、金利自由化・長寿社会に対応した商品、郵政三事業が提供する各種サービスを組み合わせた商品などを早急に開発し提供すること。以上のとおりであります。この附帯決議案は、自由民主党、日本社会党・護憲共同、公明党・国民会議及び民社党・民主連合の四派共同提案に係るものでありまして、案文は、当委員会における質疑などを参酌して作成されたものでありますから、説明を省かせていただきます。
政府は、衆議院に設置される協議機関において協議されることとなった少額貯蓄非課税制度について、郵便貯金を所掌する立場から重大な関心をもつとともに、現下の為替貯金事業をめぐる厳しい諸情勢に適切に対処するため、次の各項の実現に努めるべきである。一 金利自由化の恩恵を広く国民が享受できるよう、郵便貯金を含む小口預貯金金利の自由化の早期実現を図ることとし、当面、市場金利連動型郵便貯金を早急に導入すること。一 金融自由化時代における為替貯金事業の健全な経営を確保するとともに、社会資本の充実等を図るため、地方公共団体への直接貸付など、資金運用制度をさらに改善充実すること。
一多様化する国民のニーズに適切に対応するため、郵政三事業の各種サービスを組み合せた新商品などを早急に開発し提供するとともに、郵便貯金の預入限度額等の一層の引き上げを図ること。
一金融の自由化・国際化、長寿社会の到来等、時代の新たな要請に応えるため、個人金融に関する調査研究体制を一層強化すること。
次に、郵政官署における国債等の募集の取扱い等に関する法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定し、最後に、郵便為替法及び郵便振替法の一部を改正する法律案については、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。以上、御報告申し上げます。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110801023)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。