資金運用部資金法の一部を改正する法律案
参議院 大蔵委員会
昭和62年法律第2号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院大蔵委員会
- S62.2.25趣旨説明・質疑・附帯決議・採決大蔵委員会 2145
- S62.2.26採決・委員長報告・附帯決議本会議 838
参議院大蔵委員会
- S62.2.26趣旨説明・質疑・採決・討論・附帯決議大蔵委員会 2152
- S62.2.27附帯決議・委員長報告・採決本会議 734
提案理由
宮澤喜一 大蔵大臣 昭和62年2月25日ただいま議題となりました資金運用部資金法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。
資金運用部資金は、郵便貯金、厚生年金積立金その他の特別会計の積立金等の政府資金を統合管理し、いわゆる財政投融資の原資として国民経済に重要な役割を果たしております。
最近における内外の経済金融環境の変化に対応して、このような資金運用部資金の機能を円滑に発揮し、国民経済の要請に一層的確にこたえるためには、資金運用部預託利率について、市場金利の動向に対応し、弾力的に変更を行うとともに、資金運用部資金の運用対象を拡大する必要がございます。
このような趣旨から、資金運用部預託利率の法定制を改めるとともに、資金運用部資金の運用対象を外国債に拡大するため、本法律案を提出した次第であります。
以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
第一に、資金運用部預託金には、国債の金利その他市場金利を考慮するとともに、郵便貯金、厚生年金等の預託者側の事情に配慮して、資金運用審議会の意見を聞いた上で、約定期間に応じ、政令で定める利率により利子を付することとしております。
第二に、資金運用部資金を外国政府、国際機関及び外国の特別の法人の発行する債券に運用できるものとし、その金額は、資金運用部資金の総額の十分の一を超えてはならないこととしております。
そのほか、資金運用審議会の権限、簡易生命保険及び郵便年金特別会計の余裕金に付する利子の特例等について所要の規定を設けることとしております。
以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようにお願いを申し上げます。
第108回国会衆議院大蔵委員会議録第2号2頁(昭和62年2月25日)〔宮澤喜一大蔵大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、次の事項について十分配慮すべきである。
一国民年金・厚生年金積立金の財源の強化のための事業については、その充実に努めること。
一資金運用審議会の運営に当たっては、年金掛金の拠出者の意見が反映されるよう配意すること。
政府は、次の事項について十分配慮すべきである。
一本法律施行に伴う預託金利引下げに当たつては、現下における中小企業等の経営環境に配意して、早急に措置すること。
一郵便貯金の金融自由化への対応施策並びに国民年金・厚生年金積立金の財源の強化のだめの事業については、その充実に努めること。
一預託金利の決定に係る資金運用審議会の運営に当たっては、郵便貯金の預金者及び年金掛金の拠出者の意見が反映されるよう配意すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110801032)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。