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国会審議›第108回国会›閣法第50号
閣法第108回国会 第50号成立

放送法及び電波法の一部を改正する法律案

昭和62年法律第56号 放送法及び電波法の一部を改正する法律
提出昭和62年3月6日 内閣
付託参議院 逓信委員会
衆議院 逓信委員会
成立
昭和62年法律第56号
審議会議 6回・発言 534(政府答弁等 200)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院逓信委員会

  1. S62.5.15趣旨説明逓信委員会 3156
  2. S62.5.18質疑・採決逓信委員会 4238
  3. S62.5.20委員長報告・採決本会議 1953

参議院逓信委員会

  1. S62.5.25趣旨説明逓信委員会 5216
  2. S62.5.26質疑・採決逓信委員会 6272
  3. S62.5.27委員長報告・採決本会議 1466

提案理由

唐沢俊二郎 郵政大臣 昭和62年5月15日

最初に、放送法及び電波法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 この法律案は、国際放送の受信改善を図るため、外国放送事業者に我が国の国際放送の放送番組を中継してもらう場合に、その外国放送事業者の放送番組を日本放送協会が中継することができるようにし、また、超短波多重放送を実用化するために、必要な規定の整備を行おうとするものであります。

 次に法律案の概要を申し上げます。

 まず、放送法の一部改正の内容でありますが、その第一は中継国際放送についてであります。

 日本放送協会は、国際放送の放送番組を外国において送信する外国放送事業者に係る中継国際放送を行うことができることとするとともに、日本放送協会が外国放送事業者との間に中継国際放送の放送区域、放送時間等を内容とする協定の締結等を行うときは、郵政大臣の認可を受けなければならないこととしております。また、郵政大臣は、この認可を行うときは、電波監理審議会へ諮問しなければならないこととしております。

 第二は、超短波多重放送についてであります。

 日本放送協会は、超短波文字多重放送を行うこととするとともに、超短波多重放送を行おうとする者に放送設備を賃貸することができることとしております。また、郵政大臣は、日本放送協会及び超短波放送を行う一般放送事業者に対し、その超短波放送の放送設備を超短波多重放送の用に供するための計画の策定及びその提出を求めることができることとしております。

 その他、所要の規定の整備を行うこととしております。

 次に、電波法の一部改正の内容についで申し上げます。

 これは、超短波放送をする無線局の免許が効力を失ったときは、その放送の電波に重畳して超短波多重放送を行う無線局の免許も効力を失うこととするものであります。

 なお、この法律は、昭和六十三年一月一日から施行することとしております。

 以上がこの法律案を提出いたしました理由及びその内容の概要であります。

第108回国会衆議院逓信委員会議録第3号17頁(昭和62年5月15日)〔唐沢俊二郎郵政大臣発言・発言番号154〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110801050)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。