建設業法の一部を改正する法律案
衆議院 建設委員会
昭和62年法律第69号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院建設委員会
- S62.5.15趣旨説明建設委員会 3271
- S62.5.21質疑・採決・附帯決議建設委員会 4300
- S62.5.22委員長報告・採決・附帯決議本会議 2155
参議院建設委員会
- S62.5.26趣旨説明建設委員会 5220
- S62.5.27質疑・討論・採決・附帯決議建設委員会 6105
- S62.5.27附帯決議・委員長報告・採決本会議 1466
提案理由
天野光晴 建設大臣 昭和62年5月15日次に、建設業法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその要旨を御説明申し上げます。
近年の建設業は、需要が低迷する中で競争が激化し、また、施工能力、資力信用に問題のある建設業者が不当に参入するなど早急に解決しなければならない問題を抱えております。
このため、本年一月に中央建設業審議会から「今後の建設産業政策の在り方について」の第一次答申がなされ、これに基づき、建設業の健全な発達を促進するため、本法律案を提案するに至ったものであります。
次に、この法律案の要旨を御説明申し上げます。
第一に、総合的な施工技術を要する指定建設業について、特定建設業の許可を受けようとする者は、営業所ごとに国家資格の取得者等で専任のものを置くことといたしております。
第二に、建設工事紛争審査会の特別委員の任期を一年から二年に延長することといたしております。
第三に、指定建設業に係る特定建設業者が工事現場に置く監理技術者については、国家資格の取得者等とするとともに、公共工事における現場専任制を確保するための手段として資格者証を交付することといたしております。
第四に、技術検定について、その試験を指定機関に行わせることができることといたしております。
第五に、経営事項審査について、経営状況の分析を指定機関に行わせる等審査の充実を図ることといたしております。
なお、この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行することといたしております。
以上がこの法律案の提案理由及びその要旨でありますが、何とぞ、慎重御審査の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
第108回国会衆議院建設委員会議録第3号26頁(昭和62年5月15日)〔天野光晴建設大臣発言・発言番号269〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
案文はお手元に配付してありますが、その内容につきましては、既に質疑の過程において委員各位におかれては十分御承知のところでありますので、この際案文の朗読をもって趣旨の説明にかえることといたします。建築基準法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用に遺憾なきを期すべきである。
一木造建築物の制限の改正については、十分な安全性を確保するよう措置するとともに、良質な木造建築物の普及のため、関係業界等に対する指導を徹底すること。なお、準防火地域内の三階建て木造建築物については、現在の木造住宅の施工の実態に十分配慮すること。
一容積率制限及び道路斜線制限等の改正については、良好な市街地環境が確保されるよう、地方公共団体と緊密な連携を図り、適切な執行に努めること。
一第一種住居専用地域における十二メートルの高さ制限地域の設定に当たっては、地域の実情に十分配慮するとともに、地元住民の意同を踏まえた都市計画とすること。
一市街地内において土地の適切な高度利用が進むよう、都市基盤施設の整備の推進により一層努めること。
政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。
一建設業許可制度の改正が、中小零細建設業者の淘汰・排除をもたらさないよう十分配慮するとともに、中小零細建設業者の経営基盤強化のための諸施策を一層推進すること。
二技術者がより的確な施工管理能力を習得できるよう、実務経験の豊かな者に対する受検資格の優遇など、施工管理技士の資格取得の促進に.十分配慮すること。
三施工技術の進歩に対応して技術力の維持・向上を図るため、建設業者団体等が自主的に行う技術者に対する教育・講習会等について、積極的な援助・指導を一層推進すること。
四施工技術の適正な確保に必要な国家資格の創設については、その必要性等を勘案し、中小零細建設業者の負担とならないよう配慮すること。
五経営事項審査制度の見直しによって、中小零細建設業者の受注機会を狭める結果とならないよう配慮すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110801058)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。