国際緊急援助隊の派遣に関する法律案
参議院 外務委員会
昭和62年法律第93号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院外務委員会
- S62.7.29趣旨説明外務委員会 1209
- S62.8.19質疑・採決・附帯決議外務委員会 2215
- S62.8.20採決・委員長報告・附帯決議本会議 1057
参議院外務委員会
- S62.8.25趣旨説明・質疑・採決・附帯決議外務委員会 2180
- S62.8.26附帯決議・委員長報告・採決本会議 715
附帯決議
海外の地域における大規模な災害発生に際し、我が国が国際緊急援助活動を積極的に行うことは、人道的見地及び国力にふさわしい国際的責務を果すとの見地から、強く望まれるところである。よって、政府は、本法の施行にあたり、左記事項について留意し、最善の努力を払うべきである。
一国際緊急援助活動の効率的実施を確保するため、その実施体制の一層の整備充実に努めること。
一海外における緊急援助活動にあたっては、全体の調整を保ち、統一ある活動に留意し、最大限の効果を上げること。
一国際緊急援助活動にあたる参加者の生命、身体の安全の確保はもとより、国、地方、民間を問わず、補償等につき十分配慮すること。
一国際緊急援助活動に関して講じた措置については、随時、当委員会に報告すること。
政府は、本法律の施行に当たり、国際的な災害緊急援助活動が、国際協力の推進に重要な意義を有することにかんがみ、次の事項について配慮すべきである。
一迅速かつ効果的な国際緊急援助活動を実施するため、派遣体制の一層の整備充実を図ること。
一国際緊急援助活動に当たっては、統一ある活動に留意するとともに、諸外国から派遣された援助隊等と緊密に連携し、最大限の効果を上げるよう努めること。
一国際緊急援助活動への参加者の安全確保に努めるとともに、国、地方、民間を問わず、万一の災害補償等についても十分配慮すること。
一災害復旧等に関する専門家チームの活用、防災に関する技術協力の推進等により、我が国の災害対策関連技術を開発途上地域の災害対策に役立てるよう努めること。
一国際緊急援助活動に関して講じた措置については、随時、当委員会に報告すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110801063)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。