外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第十七条及び歯科医師法第十七条の特例等に関する法律案
衆議院 社会労働委員会
昭和62年法律第29号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院社会労働委員会
- S62.5.21趣旨説明・質疑・採決社会労働委員会 4109
- S62.5.21委員長報告・採決本会議 2024
提案理由
斎藤十朗 厚生大臣 昭和62年5月14日ただいま議題となりました外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第十七条及び歯科医師法第十七条の特例等に関する法律案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
近年、医療分野における我が国と諸外国との間の交流は、ますます活発になってきており、これに伴い、アジア地域を中心に、多数の外国医師、歯科医師が医療研修を目的として来日しております。しかしながら、我が国の現行の医師法、歯科医師法のもとにおいては、これら外国医師、歯科医師は診療を伴う研修を行うことができず、その目的の達成に大きな障害のあることが指摘されております。
そこで、この法律案は、医療研修を目的として来日する外国医師、歯科医師が研修において診療を行うことができる道を開くことにより、その目的を十分に達成することができるよう、医師法、歯科医師法の特例等を設けるものであります。
これにより、我が国が、医療分野における国際交流の進展と発展途上国の医療水準の向上に一層寄与することができるものと考えております。
以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。
第一に、外国医師、歯科医師が、医療に関する知識及び技能の修得を目的として入国していること、必要な医学または歯科医学に関する知識及び技能を有すること等の一定の基準に適合している場合には、厚生大臣の許可を受けて臨床修練を行うことができるものとしております。なお、許可の有効期間は、二年を超えない範囲内で厚生大臣が定めることとしております。
第二に、臨床修練は、その適切な実施を図るため、厚生大臣の指定する病院において、臨床修練指導医または臨床修練指導歯科医の実地の指導監督のもとにおいてのみ行い得ることとしております。
第三に、臨床修練指導医または臨床修練指導歯科医については、医学または歯科医学に関する専門的な知識及び技能を有することなどの一定の基準に適合している医師または歯科医師を、厚生大臣が認定することとしております。
なお、この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内で政令で定める日から施行することとしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
第108回国会参議院社会労働委員会会議録第2号3頁(昭和62年5月14日)〔斎藤十朗厚生大臣発言・発言番号8〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110801068)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。