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衆法第108回国会 第13号成立

北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案

昭和62年法律第33号 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律
提出昭和62年5月12日 上草義輝、外20名
付託衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会
参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会
成立
昭和62年法律第33号
審議会議 4回・発言 187(政府答弁等 73)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院沖縄及び北方問題に関する特別委員会

  1. S62.5.15趣旨説明・質疑・採決沖縄及び北方問題に関する特別委員会 3106
  2. S62.5.15委員長報告・採決本会議 1736

参議院沖縄及び北方問題に関する特別委員会

  1. S62.5.22趣旨説明・質疑・採決沖縄及び北方問題に関する特別委員会 367
  2. S62.5.25委員長報告・採決本会議 1350

提案理由

上草義輝 議員(発議者) 昭和62年5月15日

ただいま議題となりました北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表してその趣旨を御説明申し上げます。

 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律におきましては、北方領土問題が未解決であることによる特殊事情に起因する諸問題の解決に資するため、北方領土隣接地域の市もしくは町または北海道の区域内の公共的団体等が行う国庫補助の対象とされていない地域振興等のための事業、世論の啓発に関する事業及び元居住者の援護等に関する事業に対し助成することを目的とする北方領土隣接地域振興等基金を北海道に設置できることとしております。また、国はこの基金の造成に関しまして、その資金の一部を補助するものとし、当該補助金の交付は、昭和五十八年度から五年度以内を目途とすることとしております。

 ところで、この基金の総額につきましては、その運用収入から補助すべき対象として見込んでおります事業量等にかんがみ、立法当時において百億円を想定しておりましたが、現実には厳しい財政事情のもとで、造成開始後五カ年を迎える昭和六十二年度においても基金の規模は五十億円程度にとどまる見込みであります。

 このため、本案は、当初想定された規模の基金の実現を図るため、基金造成に係る国の補助金の交付年限を五年度延長しようとするものであります。

 以上がこの法律案の趣旨とその内容であります。

 何とぞ慎重審議の上速やかに御賛同くださいますようお願いいたします。

第108回国会衆議院沖縄及び北方問題に関する特別委員会議録第3号1頁(昭和62年5月15日)〔上草義輝議員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110802013)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。