抵当証券業の規制等に関する法律案
参議院 大蔵委員会
昭和62年法律第114号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院大蔵委員会
- S62.9.9趣旨説明・質疑・採決大蔵委員会 11211
- S62.9.10委員長報告・採決本会議 1829
- S62.12.9採決大蔵委員会 1134
- S62.12.10委員長報告・採決本会議 518
参議院大蔵委員会
- S62.12.8趣旨説明・質疑・採決・附帯決議大蔵委員会 1145
- S62.12.9附帯決議・委員長報告・採決本会議 428
提案理由
宮澤喜一 大蔵大臣 昭和62年9月9日ただいま議題となりました抵当証券業の規制等に関する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。
近年、我が国におきましては、国民の金融資産の増大や金利の自由化の進展に伴う金利選好の高まり等を背景として、抵当証券取引が急速に発展しております。しかしながら、他方では、悪質業者による抵当証券のカラ売り、二重売り等によって多数の購入者に被害が生じてきているのが実情であります。
このような状況を踏まえ、抵当証券の購入者の保護を配るため、本法律案を提出したところであります。
以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
第一に、抵当証券業を営もうとする者に対して大蔵大臣への登録を義務付けるとともに、帳簿書類の作成、保存等の義務に関する規定及び立入検査、登録取り消し等の監督に関する規定を設けることとしております。
第二に、抵当証券業者は、販売を行った抵当証券を購入者に現実に引き渡す場合等を除き、これを大蔵大臣の指定する抵当証券保管機構に保管させなければならないこととしております。
このほか、不適切な広告の規制、契約締結に際しての一定の事項の開示の義務づけなど抵当証券業者の行う業務について必要な規制を行うこととしております。
第三に、大蔵大臣は、一定の要件を備える者の申請があった場合において、その者が抵当証券業者の販売に係る抵当証券を適正に保管すること等ができると認められるときは、抵当証券保管機構として指定することができることとし、当該機構の監督等に関し、所要の規定を設けることとしております。
第四に、抵当証券業協会についての規定を設けることとしております。
以上が抵当証券業の規制等に関する法律案の提案の理由及びその内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
第109回国会衆議院大蔵委員会議録第11号2頁(昭和62年9月9日)〔宮澤喜一大蔵大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。
一抵当証券の購入者の保護を図るため、誇大広告の規制、契約締結時の書面の交付等の規定の運用に当っては、当該規定の趣旨が活かされるよう指導・監督すること。
一抵当証券の取引の健全な発展に資するため、抵当証券保管機構の抵当証券保管業務に対する監督について万全を期すること。
一金融の自由化、国際化が進むなかで、大蔵省・財務行政の質的向上が重要であり、今般本法が施行されることを踏まえ、業務処理体制等の一層の見直しを行うことにより、業務の効率的、重点的運用に努めるとともに、業務量に見合った財務局職員の要員の確保に努めること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=110901009)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。