TaiLexi AI日本の判例・法令
国会審議›第112回国会›閣法第34号
閣法第112回国会 第34号成立

地方交付税法の一部を改正する法律案

昭和63年法律第48号 地方交付税法の一部を改正する法律
提出昭和63年2月12日 内閣
付託衆議院 地方行政委員会
参議院 地方行政委員会
成立
昭和63年法律第48号
審議会議 12回・発言 1,578(政府答弁等 709)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院地方行政委員会

  1. S63.3.1趣旨説明・質疑本会議 732
  2. S63.3.22趣旨説明地方行政委員会 3197
  3. S63.4.14質疑地方行政委員会 7304
  4. S63.4.20参考人招致地方行政委員会 957
  5. S63.4.22質疑地方行政委員会 10265
  6. S63.4.25質疑地方行政委員会 11104
  7. S63.4.26質疑・討論・採決・附帯決議地方行政委員会 12253
  8. S63.4.28委員長報告・討論・採決・附帯決議本会議 2051

参議院地方行政委員会

  1. S63.3.23趣旨説明・質疑本会議 754
  2. S63.5.12趣旨説明・質疑地方行政委員会 9259
  3. S63.5.17質疑・討論・採決・附帯決議地方行政委員会 10269
  4. S63.5.18附帯決議・採決・委員長報告本会議 1874

提案理由

梶山静六 自治大臣・国家公安委員長 昭和63年3月1日

 次に、地方交付税法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。

 まず、昭和六十三年度分の地方交付税の総額につきましては、所得税、法人税及び酒税の三二%に相当する額に、国庫補助負担率の引き下げ及び国民健康保険制度の見直しに伴う地方の財源不足を補てんするための特例措置額二千二百七十五億円を加算すること等とした結果、十兆六千二百八十六億円となっております。

 また、昭和六十三年度の普通交付税の算定につきましては、地域振興に要する経費、公共施設の整備に要する経費、教職員定数の改善、私学助成等教育施策に要する経費、経常経費に係る国庫補助負担率の引き下げに伴う所要経費等の財源を措置するほか、国民健康保険制度の見直しその他制度の改正等に伴って必要となる経費の財源を措置するため、単位費用を改定すること等としております。

 以上が昭和六十三年度の地方財政計画の概要並びに地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律案及び地方交付税法の一部を改正する法律案の趣旨でございます。(拍手)

     ────◇─────

 国務大臣の発言(昭和六十三年度地方財政計画について)並びに地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律案(内閣提出)及び地方交付税法の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑

第112回国会衆議院会議録第7号1頁(昭和63年3月1日)〔梶山静六自治大臣発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム

立法資料のある条文

この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)

附帯決議

衆議院 地方行政委員会昭和63年4月26日

政府は、地方公共団体における行政需要増による地方財源不足を打開し、地方自治の拡充強化を図るため、以下の各項について善処すべきである。

一地方交付税総額の長期的安定確保のため、地方交付税法第六条の三第二項の主旨にかんがみ、地方交付税の対象税目の拡大等を含め、一般財源の安定充実を図ること。

二構造不況地域等財政基盤の脆弱な地方公共団体に対しては、公債費負担比率の上昇に対処できる財源措置の充実等を図るとともに、産業の振興と雇用創出について特段の援助に努めること。

三国民健康保険事業の長期的安定を図るため、保険制度に対する国の責任の明確化、医療費対策の推進、給付と負担の公平化等医療保険制度全般にわたり幅広く検討し、その抜本的改革を図ること。

四国庫補助負担率の特例については、昭和六十三年度までの暫定措置であることにかんがみ、昭和六十四年度以降においては、国庫補助負担制度の意義等を踏まえて検討を進め、制度の見直しなしにその基本的な変更を行わないこととし、国庫補助負担率の復元に努めること。

五地方公営企業の健全化と経営基盤の確立を図るため、経費負担区分の原則に基づき一般会計からの的確な繰り入れに努めること。

六地方公務員の週休二日制の推進を図るとともに、土曜閉庁方式導入の準備を進めること。

参議院 地方行政委員会昭和63年5月17日

政府は、現下の地方財政が巨額の借入金残高を抱えるなど引き続き厳しい状況にあることにかんがみ、その充実強化を図るため特に左記事項について善処すべきである。

一地方交付税総額の長期的安定確保のため、地方交付税法第六条の三第二項の主旨にかんがみ、地方交付税の対象税目の拡大等を含め、一般財源の安定充実を図ること。また、財政基盤の脆弱な地方団体の公債費負担比率の上昇に対処できるよう財源措置を充実すること。

二国庫補助負担率の引下げ措置については、国会における審議の経緯、国庫補助負担制度の意義等を踏まえて検討を進め、昭和六十四年度から国庫補助負担率の復元に努めること。また、同引下げ措置に伴う地方財政対策により後年度の地方交付税に暫定加算される額についてはその履行に努めること。

三国民健康保険事業の長期的安定・充実並びに地方財政の健全な運営のため、国の責任の明確化及び国庫補助負担額の充実に努め、保険制度の抜本的改革を行うこと。

四構造不況地域等の財政基盤の脆弱な地方団体に対しては、その財源措置の充実等を図るとともに、産業の振興と雇用創出について特段の援助に努めること。

五地方公営企業の健全化と経営基盤の確立を図るため、国庫補助制度の充実強化を図るとともに経費負担区分を検討し、一般会計からの的確な繰入れに努めること。

六地方公務員の週休二日制促進のため、土曜閉庁方式導入の準備を進めること。また、事務事業の民間委託、第三セクター化等については、行政の責任を明確にするとともに住民サービス及び安全性の確保のため慎重な配慮をすること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=111201034)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。