所得税法等の一部を改正する法律案
衆議院 税制問題等に関する調査特別委員会公聴会
参議院 税制問題等に関する調査特別委員会
参議院 税制問題等に関する調査特別委員会公聴会
昭和63年法律第109号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院税制問題等に関する調査特別委員会・税制問題等に関する調査特別委員会公聴会
- S63.9.22趣旨説明税制問題等に関する調査特別委員会 49
- S63.9.22趣旨説明・質疑本会議 820
- S63.10.6質疑税制問題等に関する調査特別委員会 5230
- S63.10.7質疑税制問題等に関する調査特別委員会 6127
- S63.10.13質疑税制問題等に関する調査特別委員会 7242
- S63.10.14質疑税制問題等に関する調査特別委員会 8229
- S63.10.17質疑税制問題等に関する調査特別委員会 9230
- S63.10.18質疑税制問題等に関する調査特別委員会 1039
- S63.10.20質疑税制問題等に関する調査特別委員会 11340
- S63.10.21質疑税制問題等に関する調査特別委員会 12218
- S63.10.24質疑税制問題等に関する調査特別委員会 1387
- S63.10.25質疑税制問題等に関する調査特別委員会 14199
- S63.10.26質疑税制問題等に関する調査特別委員会 15230
- S63.10.27質疑税制問題等に関する調査特別委員会 166
- S63.11.2質疑税制問題等に関する調査特別委員会 17212
- S63.11.4質疑税制問題等に関する調査特別委員会 18190
- S63.11.5質疑税制問題等に関する調査特別委員会 19140
- S63.11.7質疑税制問題等に関する調査特別委員会 20350
- S63.11.8公聴会税制問題等に関する調査特別委員会公聴会 1127
- S63.11.10派遣委員報告・質疑・修正案趣旨説明・採決(修正)・修正案・派遣委員意見聴取税制問題等に関する調査特別委員会 21246
- S63.11.16委員長報告・修正案趣旨説明・質疑・討論・修正案採決・採決(修正)・修正案本会議 1640
参議院税制問題等に関する調査特別委員会・税制問題等に関する調査特別委員会公聴会
- S63.11.21趣旨説明税制問題等に関する調査特別委員会 210
- S63.11.21趣旨説明・質疑本会議 1065
- S63.12.12質疑税制問題等に関する調査特別委員会 9212
- S63.12.13質疑税制問題等に関する調査特別委員会 10359
- S63.12.14質疑税制問題等に関する調査特別委員会 11412
- S63.12.15質疑税制問題等に関する調査特別委員会 12329
- S63.12.16公聴会税制問題等に関する調査特別委員会公聴会 1190
- S63.12.17参考人招致税制問題等に関する調査特別委員会 13131
- S63.12.19質疑税制問題等に関する調査特別委員会 14378
- S63.12.20質疑税制問題等に関する調査特別委員会 15425
- S63.12.21質疑・採決税制問題等に関する調査特別委員会 16331
- S63.12.24委員長報告・討論・採決本会議 1663
提案理由
宮澤喜一 大蔵大臣 昭和63年9月22日次に、所得税法等の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。
政府は、今次の税制改革の一環として、所得税法、法人税法、相続税法、酒税法、たばこ消費税法、石油税法、取引所税法、有価証券取引税法、印紙税法及び租税特別措置法の一部を改正することとし、本法律案を提出した次第であります。
以下、その大要を申し上げます。
第一に、所得税につきましては、税負担の思い切った軽減・合理化を行うとともに、税負担の公平の確保を図るための措置を講ずることとしております。
まず、所得税の負担の軽減・合理化につきましては、中堅所得者層の負担軽減を主眼として、最低税率を一〇%とし、その適用範囲を大幅に拡大する等税率の累進度を緩和するとともに、税率構造を五段階に簡素化するほか、中低所得者の負担の軽減を図るため基礎的な人的控除の引き上げ等を行うとともに、福祉政策等の見地から障害者控除等の特別な人的控除の引き上げ等を行うこととしております。
また、内職所得者について、パート所得者との均衡を考慮した課税上の取り扱いをするため、必要経費の最低保障を認めることとする等所要の改正を行うこととしております。
次に、税負担の公平の確保を図るための措置といたしましては、株式等の譲渡益について、非課税を原則とする現行制度を改め原則課税とし、他の所得と分離して課税する制度を創設するほか、社会保険診療報酬の所得計算の特例の縮減を行うこととしております。
第二に、法人税につきましては、基本税率を四二%から三七・五%に、中小法人の軽減税率を三〇%から二八%にそれぞれ引き下げるほか、配当軽課税率を廃止することとしております。
そのほか、受取配当等の益金不算入制度及び外国税額控除制度の見直しを行うとともに、土地等の取得に係る借入金の利子の損金算入を繰り延べる措置を講ずる等所要の改正を行うこととしております。
第三に、相続税につきましては、遺産に係る基礎控除等を二倍に引き上げるとともに、税率の緩和を行うほか、配偶者の負担軽減措置の拡充等を行う一方、遺産に係る基礎控除等の算定の基礎となる相続人の数に含まれる養子の数を制限する措置を講ずる等所要の改正を行うこととしております。
また、贈与税につきましては、相続税の改正との関連において、税率の緩和等を行うこととしております。
第四に、酒税につきましては、従価税の廃止、清酒及びウイスキー類に係る級別制度の廃止等酒税制度につき簡素合理化を図るとともに、各種酒類の税負担水準を見直し、酒類間の税負担格差を縮小した上、従量税率について消費税相当分の引き下げを行うこととしております。なお、清酒、しょうちゅう等の中小酒類製造者に対しては一定期間税率を軽減することとする等所要の措置を講ずることとしております。
第五に、その他の間接税等につきましては、次のような改正を行うこととしております。
まず、たばこ消費税につきましては、課税方式を従量税方式に改め、現行の税負担水準を維持しつつ消費税との負担の調整を行うこととし、石油税につきましては、課税方式の従量税化を図ることとしております。
次に、取引所税につきましては、商品等の先物取引に係る税率を引き下げることとし、有価証券取引税につきましては、株式等に係る税率を引き下げることとしております。
このほか、印紙税につきましては、物品切手等五文書を課税対象から除外することとしております。
以上の改正につきましては、原則として昭和六十四年一月一日以後または同年四月一日以後実施することとしております。なお、相続税及び贈与税の負担の軽減及び合理化に係る改正については、昭和六十三年一月一日にさかのぼって適用することとしております。
次に、消費税法案につきまして御説明申し上げます。
政府は、今次の税制改革の一環として、物品税等の現行個別間接税制度が直面している諸問題を根本的に解決し、税体系全体を通ずる税負担の公平を図るとともに、国民福祉の充実等に必要な歳入構造の安定化に資するため、消費に広く薄く負担を求める消費税を創設することとし、本法律案を提出した次第であります。
以下、その大要を申し上げます。
まず、消費税の課税の対象は、国内において事業者が行った資産の譲渡等及び保税地域から引き取られる外国貨物としております。
第二に、納税義務者は、国内において行った課税資産の譲渡等については当該譲渡等を行った事業者、課税貨物については外国貨物を保税地域から引き取る者としております。なお、事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が三千万円以下の者については、その課税期間中に行った課税資産の譲渡等につき納税義務を免除することとしております。
第三に、非課税取引等につきましては、土地の譲渡、資金の貸し付け等のほか、一定の医療、社会福祉事業及び学校教育を非課税とし、輸出取引及び輸出類似取引を免税としております。
第四に、課税標準は、課税資産の譲渡等についてはその対価の額、課税貨物についてはその引き取り価額としております。
第五に、税率は、百分の三としております。
第六に、課税の累積を排除するための仕入れ税額控除の概要について申し上げます。
事業者が国内において課税仕入れを行った場合または課税貨物を引き取った場合には、帳簿または請求書等に基づき計算した課税仕入れ等の支払い対価の額に百三分の三を乗じた金額を仕入れに係る消費税額として、課税資産の譲渡等に係る消費税額から控除することとしております。
なお、この仕入れに係る消費税額の控除に関し、基準期間における課税売上高が五億円以下の事業者については、その選択により、課税資産の譲渡等に係る消費税側の一定割合を仕入れに係る消費税額とすることにより簡易に納付税額を計算する方法も認めることとしております。
また、その課税期間における課税売上高が六千万円未満の事業者について、納付すべき税額の一部または全部を課税売上高に応じ軽減する限界控除制度を設けるほか、売り上げに係る対価の返還等をした場合等にも、税額控除を認めることとしております。
第七に、消費税の申告、納付等については、原則として、個人事業者にあっては一月から十二月までの期間、法人にあっては事業年度を課税期間とし、課税期間終了後二カ月以内に申告し、納付することとしております。また、中間申告及び納付の制度を設けております。
さらに、仕入れに係る費税額等を控除した結果、控除不足額があるときは、その不足額に相当する消費税額を還付することとしております。
また、保税地域から外国貨物を引き取る者については、原則として引き取りの際、申告及び納付をすることとしております。
なお、この法律は昭和六十四年四月一日以降の資産の譲渡等及び外国貨物の引き取りについて適用することとし、施行に当たり所要の経過措置を設けております。
以上が、税制改革法案、所得税法等の一部を改正する法律案及び消費税法案の提案理由及びその内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
第113回国会衆議院税制問題等に関する調査特別委員会議録第4号7頁(昭和63年9月22日)〔宮澤喜一大蔵大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
立法資料のある条文
この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=111301002)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。