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国会審議›第113回国会›閣法第9号
閣法第113回国会 第9号成立

行政機関の休日に関する法律案

昭和63年法律第91号 行政機関の休日に関する法律
提出昭和63年9月22日 内閣
付託参議院 内閣委員会
衆議院 内閣委員会
成立
昭和63年法律第91号
審議会議 5回・発言 617(政府答弁等 265)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会

  1. S63.11.8趣旨説明・質疑・採決内閣委員会 11294
  2. S63.11.18委員長報告・採決本会議 1831

参議院内閣委員会

  1. S63.11.22趣旨説明内閣委員会 9227
  2. S63.12.8質疑・採決内閣委員会 12324
  3. S63.12.9委員長報告・採決本会議 1214

提案理由

高鳥修 総務庁長官 昭和63年11月8日

 まず、行政機関の休日に関する法律案について御説明申し上げます。

 政府は、真に豊かさを実感できる国民生活を実現するため、国全体として労働時間を短縮することを当面の重要課題の一つとして位置づけ、その推進に取り組んでいるところであります。その一環として行政機関については、公務の円滑な運営を図りつつ週休二日制を推進するため土曜閉庁方式を導入することが必要であると考え、このため、毎月の第二及び第四土曜日を、従来から休日として扱っている日曜日、国民の祝日等と合わせて、行政機関の休日として規定するとともに、期限の特例について必要な措置を講じることとし、ここにこの法律案を提出した次第であります。

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、日曜日並びに毎月の第二及び第四土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、十二月二十九日から翌年の一月三日までの日は行政機関の休日とし、行政機関の執務は原則として行わないものとしております。 なお、行政機関の休日においても、各行政機関がその所掌事務の性格等にかんがみ、必要に応じてこれらを遂行することを妨げるものではないことを念のため規定しております。

 第二に、国の行政庁に対する申請、届け出等の期限で、一定の要件に該当するものについては、その期限である日が行政機関の休日に当たるときは、その翌日をもって期限とみなすこととしております。

 なお、以上のほか、附則において、この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することを定めるとともに、関係法律について所要の改正を行うこととしております。

第113回国会衆議院内閣委員会議録第11号28頁(昭和63年11月8日)〔高鳥修総務庁長官発言・発言番号219〕 会議録 国会会議録検索システム

立法資料のある条文

この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=111301009)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。