国の補助金等の整理及び合理化並びに臨時特例等に関する法律案
衆議院 大蔵委員会
平成元年法律第22号
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院大蔵委員会
- H1.3.27趣旨説明・質疑本会議 767
- H1.4.5趣旨説明・質疑大蔵委員会 6331
- H1.4.6質疑・討論・採決・附帯決議大蔵委員会 7228
- H1.4.6附帯決議・委員長報告・討論・採決本会議 915
衆議院大蔵委員会
- H1.4.3趣旨説明・質疑大蔵委員会 7439
- H1.4.4質疑・修正案趣旨説明・討論・附帯決議・採決(修正)・修正案大蔵委員会 8323
- H1.4.4委員長報告・討論・採決(修正)・附帯決議本会議 918
提案理由
村山達雄 大蔵大臣 平成元年3月27日ただいま議題となりました国の補助金等の整理及び合理化並びに臨時特
例等に関する法律案の趣旨を御説明申し上げます。
平成元年度予算は、内需の持続的拡大に配意しつつ、財政改革を強力に推進することとして編成いたしました。歳出面においては、引き続き既存の制度、施策の見直しを行い、経費の節減合理化を図るとともに、限られた財源を重点的、効率的に配分するように努めたところであります。
国の補助金等につきましては、累次の臨時行政調査会の答申等の趣旨を踏まえ、昭和六十一年度の国の補助金等の臨時特例等に関する法律により補助率等に係る暫定措置を講ずるなど、これまでもその整理合理化を推進してきたところであります。平成元年度予算の編成に当たりましては、これらの暫定措置の期間が昭和六十三年度末に終了することに伴い、改めて一体的、総合的な見直しを行い、補助率等につき所要の措置を定めることとし、また、厚生年金の国庫負担金の繰り入れ等につきましても、引き続き所要の特例措置を講ずることとしたところであります。
本法律案は、以上申し述べましたように、昭和六十一年度の国の補助金等の臨時特例等に関する法律により措置が講ぜられてきた事項について、財政資金の効率的使用を図り、あわせて国及び地方の財政関係の安定化に資するため、所要の立法措置を定めるものであります。
以下、その大要を申し上げます。
第一に、昭和六十三年度まで暫定措置が講ぜられてきた事業に係る補助率等について、まず、生活保護、措置費等に係る補助率等を定める改正を行うこととし、さらに、義務教育費国庫負担金のうち共済長期給付、恩給等に係る補助率等の取り扱いを定めることとしております。また、公共事業等につきましては、平成二年度までの暫定措置として、昭和六十三年度に適用されている補助率等を適用することとしております。なお、今回の補助率等の見直しに伴い、別途、地方交付税法の改正によりたばこ税を地方交付税の対象とするほか、地方公共団体の事務事業の執行及び財政運営に支障を生ずることのないよう財政金融上の措置を講ずることとしております。
第二に、厚生年金保険事業に係る一般会計から特別会計への繰り入れ等について所要の特例を定めることとしております。
以上、国の補助金等の整理及び合理化並びに臨時特例等に関する法律案について、その趣旨を御説明申し上げた次第であります。(拍手)
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第114回国会参議院会議録第7号12頁(平成元年3月27日)〔村山達雄大蔵大臣発言・発言番号37〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、次の次項について十分配慮すべきである。
一高齢化社会に対応し、行政需要の拡大に的確に応えるとともに、地方財政法第十条等の趣旨を踏まえ、今後とも国庫負担制度の基本を維持し、また、国の補助負担金の整理に当たっては、その事務事業の性格と国と地方間の財政秩序の維持を十分に勘案すること。
二社会保障、文教行政等、国民のナショナルミニマムに関する制度及び負担の変更については、地方公共団体をはじめ関係団体の意見を十分尊重すること。また、国と地方の行財政の再配分に係る国の施策の変更に当たっては、地方公共団体の一方的な財政負担増をもたらさぬよう特段の配慮を払うこと。
三国の補助負担割合については、事務事業の見直し・国と地方の間の再配分を基本として整理合理化を行い、地方の自主性に委ねるべきものについては一般財源への振替等を行うよう努めること。
四地域振興と地域格差の是正を図るため、公共事業の長期計画の着実な進捗に努めるものとすること。また、公共事業に係る補助負担率の検討に当たっては、昭和六十二年度引下げ分については平成三年度から復元するものとすること。
五義務教育費国庫負担制度については、共済費追加費用等の取扱いに関し、引き続きその趣旨及び経緯に特段の配慮を払うこと。
六年金に係る国庫負担金の繰延べにかかる元利の返済については、その返済を計画的かつ、速やかに行うよう措置すること。
七今回の特例措置に伴い発行される臨時財政特例債の元利の償還については、交付税の基準財政需要額に的確に算入するとともに、後年度におげる償還に係る国の所定の負担については、必ず交付税特別会計に繰り入れること。
八法律の改廃については、立法の趣旨と制定の経過を踏まえ国会審議のあり方について十分配慮すること。
政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。
一高齢化社会に対応して、行政需要の拡大に的確に応えるとともに、地方財政法第十条等の趣旨を踏まえ、今後とも国庫負担制度の基本を維持し、国の補助負担金の整理に当たっては、その事務事業の性格及び国と地方間の財政秩序の維持を十分に勘案すること。 一 社会保障、文教行政等、国民のナショナルミニマムに関する制度及び負担の変更については、地方公共団体をはじめ関係団体の意見を十分に尊重すること。また、国と地方の行財政の再配分に係る国の施策の変更に当たっては、地方自治の本旨に則り、地方公共団体の一方的な財政負担増をもたらさぬよう特段の配慮を払うこと。
一国の補助金等については、国と地方との役割分担・費用負担の見直しを基本として整理合理化を行い、地方の自主性に委ねるべきものについては一般財源への振替等を行うよう努めること。
一今回の措置が国と地方の財政関係に変更をもたらすものであり、またその一部が暫定措置であることを勘案し、地方公共団体に対する財政金融上の措置について特段の配慮を行うこと。
一地域振興と地域格差の是正を図るため、公共事業の長期計画の着実な進捗に努めるものとすること。また、公共事業に係る補助負担率の昭和六十二年度引き下げ分については、平成三年度から復元するものとすること。
一義務教育費国庫負担制度については、共済費追加費用等の取扱いに関し、引き続きその趣旨及び経緯に特段の配慮を払うこと。
一今回の特例措置に伴い発行される臨時財政特例債の元利の償還については、交付税の基準財政需要額に的確に算入するとともに、後年度における償還に係る国の所定の負担については、必ず交付税特別会計に繰り入れること。
一年金に係る国庫負担金の繰延べにかかる元利の返済については、計画的かつ、速やかに繰入れ措置を講ずること。
一法律の改廃については、立法の趣旨と制定の経過を踏まえ、審議権を尊重し、法案提出のあり方に慎重を期すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=111401006)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。