新技術開発事業団法の一部を改正する法律案
衆議院 科学技術委員会
平成元年法律第52号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院科学技術委員会
- H1.5.23趣旨説明・質疑・討論・採決科学技術委員会 4220
- H1.6.8委員長報告・採決本会議 1959
参議院科学技術特別委員会
- H1.6.21趣旨説明・質疑・採決科学技術特別委員会 3195
- H1.6.22採決・委員長報告本会議 1783
提案理由
宮崎茂一 科学技術庁長官 平成元年5月23日新技術開発事業団法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明いたします。
科学技術は、国の社会、経済を支える上で極めて重要な役割を果たしており、我が国のみならず、海外諸国も科学技術の振興発展にそれぞれ努力しているところであります。このような情勢の中、科学技術立国を志向し、社会的、経済的に目覚ましい発展を遂げている我が国に対し、海外諸国の関心、期待は、ますます大きくなっております。我が国としましては、科学技術の成果が人類共通の財産であり、かつ、我が国の経済力に見合った貢献を行う必要があるとの観点から、国際研究交流を一層進めることが、国の重要かつ緊急の課題であると認識しております。この点につき生じては、昭和六十一年三月閣議決定された科学技術政策大綱にも指摘されているところであります。
一方、我が国の国際研究交流の現状を見ますと、特に先進諸国との間の研究者交流について極めて大きな不均衡の存在及びその改善の必要性が指摘されるとともに、国際研究交流を促進するため、我が国のより幅広い情報の提供が強く求められております。しかしながら、このような人材交流、情報交流等を促進するための体制は現状では十分と言える状況にはありません。
このような状況を踏まえますと、我が国として、早急に国際研究交流を促進する必要があるため、今般、新技術開発事業団を改組することにより、国際研究交流の実施体制を整備することといたした次第であります。
本法律案は、新技術開発事業団がこれまで実偏してきた新技術の開発、新技術の創製に資することとなる基礎的研究を行うこと等に加え、新たに国際研究交流業務を付加するとともに所要の改正を行うものであり、以下の事項をその内容としております。
第一は、新たな業務の追加等に伴い新技術開発事業団の名称を新技術事業団に改め、法律の題名を新技術事業団法とすることであります。
第二は、新技術事業団の目的に試験研究に係る国際交流の促進に関する業務を行うことを追加するとともに、業務の範囲に外国の研究者の受け入れに係る支援、外国の研究者のための宿舎の設置・運営、国際研究交流に関する情報の提供等の業務を追加することであります。
第三は、政府は、新技術事業団に土地、建物等を出資できるようにすることであります。
第四は、事業団の理事長の諮問機関である開発審議会の審議事項に、国際研究交流に関する重要事項を追加することとし、これに伴い開発審議会の名称を新技術審議会に改め、委員の定数を五名増員することであります。
第五は、基礎的研究を実施する場合には、現行の規定では例外なく研究者の雇用、総括責任者の指定等を義務づけていますが、外国と共同して基礎的研究を行う場合に限り、柔軟に対処できるようにするため、これらの規定の適用を除外することにいたしております。
以上、この法律案の提案理由及び要旨を御説明申し上げました。
何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
第114回国会衆議院科学技術委員会議録第4号1頁(平成元年5月23日)〔宮崎茂一科学技術庁長官発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=111401019)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。