TaiLexi AI日本の判例・法令
国会審議›第114回国会›閣法第22号
閣法第114回国会 第22号成立修正あり

国立学校設置法の一部を改正する法律案

平成元年法律第29号 国立学校設置法の一部を改正する法律
提出平成元年2月22日 内閣
付託参議院 文教委員会
衆議院 文教委員会
成立
平成元年法律第29号
審議会議 5回・発言 475(政府答弁等 203)

審議経過

右の数字は会議の発言数

提案理由

西岡武夫 文部大臣 平成元年5月24日

このたび、政府から提出いたしました国立学校設置法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 この法律案は、短期大学部の併設及び廃止のほか、国立大学共同利用機関を大学共同利用機関に改めること等について規定するものであります。

 まず、第一は、短期大学部の併設及び廃止についてであります。

 これは、秋田大学に同大学医学部附属の専修学校を転換して医療技術短期大学部を併設することとし、また、群馬大学に併設されている工業短期大学部については、これを廃止し、同大学工学部に統合しようとするものであります。

 なお、秋田大学医療技術短期大学部は、本年十月一日に開学し、平成二年四月から学生を入学させることとするものであり、群馬大学工業短期大学部は、平成二年度から学生募集を停止し、平成三年度限りで廃止することを予定しているものであります。

 第二は、国立大学共同利用機関を大学共同利用

   号機関に改めることについてであります。

 これは、国立大学共同利用機関について、国立大学を中心とする共同利用の機関から、広く大学の共同利用の機関に改めるとともに、これを大学共同利用機関と称することとするものであります。

 このほか、昭和四十八年度以後に設置された医科大学等に係る平成元年度の職員の定員を定めることといたしております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ十分御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願いいたします。

第114回国会衆議院文教委員会議録第4号1頁(平成元年5月24日)〔西岡武夫文部大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 文教委員会平成元年5月24日

政府及び関係者は、次の事項について特段に配慮すべきである。

一高等教育に対する新たな時代の要請に基づき、学術の振興、教育・研究体制のより一層の充実を図るため、大学の意向や社会の要請を考慮しつつ、必要な諸条件の整備に努めること。

二大学共同利用機関については、国公私立大学の共同利用の機関として実効があがるよう、教官、技術職員等の充実及び研究経費の確保に努めること。

参議院 文教委員会平成元年6月20日

政府及び関係者は、次の事項について特段の配慮を行うべきである。

一高等教育に対する新たな時代の要請に基づき、大学、大学院の教育・研究体制のより一層の充実を図るため、財政措置を含め必要な諸条件の整備に努めること。

二大学共同利用機関については、国・公・私立大学の共同利用の機関として実効があがるよう、教官・技術職員等の充実、研究経費の確保、その他組織的整備に努めること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=111401022)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。