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国会審議›第114回国会›閣法第29号
閣法第114回国会 第29号成立

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案

平成元年法律第28号 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律
提出平成元年2月27日 内閣
付託衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会
参議院 選挙制度に関する特別委員会
成立
平成元年法律第28号
審議会議 4回・発言 180(政府答弁等 71)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院公職選挙法改正に関する調査特別委員会

  1. H1.5.24趣旨説明・質疑・採決公職選挙法改正に関する調査特別委員会 297
  2. H1.6.8委員長報告・採決本会議 1959

参議院選挙制度に関する特別委員会

  1. H1.6.21趣旨説明・質疑・採決選挙制度に関する特別委員会 274
  2. H1.6.22委員長報告・採決本会議 1783

提案理由

坂野重信 自治大臣・国家公安委員長 平成元年5月24日

ただいま議題となりました国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由と内容の概略を御説明申し上げます。

 この改正法案は、国会議員の選挙等の執行について、国が負担する経費で地方公共団体に交付するものの現行の基準が実情に即さないものになりましたので、今回これに所要の改定を加えようとするものであります。すなわち、最近における公務員給与の改定、物価の変動等にかんがみまして、執行経費の基準を改定し、もって国会議員の選挙等の執行に遺憾のないようにしたいと存ずるものであります。

 次に、この法律案による改正の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。

 第一は、最近における公務員給与の改定等に伴い、投票所経費、開票所経費等の積算単価である超過勤務手当及び投票管理者、開票管理者、立会人等の費用弁償その他の額を実情に即するよう引き上げ、これらの経費に係る基準額を改定しようとするものであります。

 第二は、最近における物価の変動等に伴い、選挙公報発行費、ポスター掲示場費等の積算単価である印刷費その他の額を実情に即するよう引き上げ、これらの経費に係る基準額を改定しようとするものであります。第三は、ポスター掲示場の経費の額について、候補者数が十三人以上の場合において、所要の額の加算を行おうとするものであります。

 以上が、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案の要旨であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

第114回国会衆議院公職選挙法改正に関する調査特別委員会議録第2号1頁(平成元年5月24日)〔坂野重信自治大臣発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=111401029)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。