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国会審議›第114回国会›閣法第50号
閣法第114回国会 第50号成立

道路法等の一部を改正する法律案

平成元年法律第56号 道路法等の一部を改正する法律
提出平成元年3月17日 内閣
付託参議院 建設委員会
衆議院 建設委員会
成立
平成元年法律第56号
審議会議 4回・発言 337(政府答弁等 123)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院建設委員会

  1. H1.6.16趣旨説明・質疑・採決・討論建設委員会 3207
  2. H1.6.19採決・委員長報告本会議 1584

衆議院建設委員会

  1. H1.6.21趣旨説明・質疑・採決・附帯決議建設委員会 7116
  2. H1.6.21委員長報告・採決・附帯決議本会議 2346

提案理由

野田毅 建設大臣 平成元年6月16日

ただいま議題となりました道路法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。

 市街地における幹線道路の整備につきましては、近年、代替地の取得難等により、道路用地の取得が困難な地域が生じてきておりますが、事業の緊要性にかんがみ、このような状況を打開し、事業の進捗を図ることがますます必要となっております。

 また、市街地における適正かつ合理的な土地利用を図るため、幹線道路の整備とあわせて、その上下の空間を含めた周辺地域の一体的かつ総合的な整備を行う必要性も高まっているところであります。

 この法律案は、このような状況にかんがみ、市街地における道路の整備を促進し、あわせて適正かつ合理的な土地利用を図るため、道路法、都市計画法、都市再開発法、建築基準法等を改正し、道路と建築物等とを一体的に整備する制度を創設しようとするものであります。

 次に、その要旨を御説明申し上げます。

 第一に、道路法におきまして、道路の区域を立体的に定めること等により、道路の上下空間を建物の利用に供するとともに、道路と建物とを一体的に建築、管理することができることといたしました。

 第二に、都市計画法におきまして、地区計画に関する都市計画に定めることができる事項として、道路と建築物等との一体的な整備に関する事項を新たに設け、道路の整備とあわせた良好な市街地形成を図ることといたしました。

 第三に、都市再開発法におきまして、再開発地区計画に関する都市計画について、地区計画に関する都市計画におけると同様の措置を講ずるとともに、市街地再開発事業について、道路と施設建築物との一体的な整備を行うことができることといたしました。

 第四に、建築基準法におきまして、地区計画等において道路と建築物等との一体的整備に関する事項が定められた場合における道路内の建築制限の合理化等を図ることにより、道路の上下空間に建築物を建築することができることといたしました。

 その他、これらに関連いたしまして関係規定の整備を行うこととしております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその要旨であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。

第114回国会参議院建設委員会会議録第3号5頁(平成元年6月16日)〔野田毅建設大臣発言・発言番号19〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 建設委員会平成元年6月21日

案文はお手元に配付してありますが、その内容につきましては、既に質疑の過程において委員各位におかれては十分御承知のところでありますので、この際、案文の朗読をもって趣旨の説明にかえることといたします。道路法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用に遺憾なきを期すべきである。

一市街地における道路交通混雑の増大が国民生活や産業活動に深刻な影響を与えている現状にかんがみ、道路整備の一層の推進に努めること。

二立体道路の整備に当たっては、道路一体建物内及びその周辺の居住者等の生活環境の保全に十分配慮すること。

三地区計画及び再開発地区計画の策定に当たっては、当該計画が地域の活性化に資するものとなるよう社会経済動向の変化に十分留意するとともに、土地利用等に関する地域住民の意向の把握に努めること。

四都市の再開発の推進に当たっては、土地の高度利用の促進を図るほか、特に健全な居住環境の確保・向上に十分配慮すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=111401050)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。