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国会審議›第114回国会›閣法第57号
閣法第114回国会 第57号成立

農用地利用増進法の一部を改正する法律案

平成元年法律第45号 農用地利用増進法の一部を改正する法律
提出平成元年3月24日 内閣
付託衆議院 農林水産委員会
参議院 農林水産委員会
成立
平成元年法律第45号
審議会議 7回・発言 624(政府答弁等 244)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院農林水産委員会

  1. H1.5.25趣旨説明・補足説明農林水産委員会 695
  2. H1.6.14参考人招致・質疑農林水産委員会 8214
  3. H1.6.15質疑・採決・討論・附帯決議農林水産委員会 9100
  4. H1.6.16委員長報告・採決・附帯決議本会議 2268

参議院農林水産委員会

  1. H1.6.20趣旨説明・補足説明農林水産委員会 4180
  2. H1.6.21質疑・採決・討論・附帯決議農林水産委員会 5217
  3. H1.6.22附帯決議・委員長報告・採決本会議 1783

提案理由

羽田孜 農林水産大臣 平成元年5月25日

農用地利用増進法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。

 農用地利用増進法は、昭和五十五年に制定され、農用地利用増進事業の実施を通じ農用地の流動化と有効利用の促進に成果を挙げてきたところであります。

 しかしながら、最近における農業及びこれをめぐる諸情勢の推移にかんがみ、農業構造の改善を一層促進するため、農用地利用増進事業の円滑かつ効率的な推進を図ることが必要となっております。

 また、近年増加傾向にある遊休農地につきまして、その利用の増進を通じ地域農業の振興を図る必要があります。

 このため、本法律案は、地域農業のあり方についての合意形成を図りつつ、関係機関・団体による農用地の利用調整活動を活発化するとともに、遊休農地の利用を増進するための仕組みを新たに整備することを目的とするものであります。

 次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。

 第一に、実施方針に定める事項の追加であります。

 市町村が農用地利用増進事業を行おうとするときに定める実施方針に、農用地利用増進事業の実施を通じて促進すべき農業構造の改善に関する目標等を追加することとしております。

 第二に、農用地の利用関係の調整の推進であります。

 農業委員会は、農業経営の規模の拡大を図るための計画について市町村の認定を受けた者からの申し出に基づき農用地の利用関係の調整に努め、利用権設定等促進事業の実施を市町村に要請することとしております。

 また、農業協同組合は、組合員のために農用地の利用関係の調整を行い、農用地利用増進計画を定めるべきことを市町村へ申し出ることができることとしており、また、農作業の受委託のあっせん、受託農業者の組織化等に努めることとしております。

 第三に、遊休農地に関する措置であります。

 遊休農地について、その農業上の利用の増進を図るため、農業委員会による指導、市町村長による勧告、農地保有合理化法人による買い入れ等の協議ができることとしております。

 以上のほか、農業委員会、農業協同組合及び農地保有合理化法人は、農用地利用増進事業の円滑な推進に資することとなるよう、相互に連携を図りながら協力するように努めることとしております。

 以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。

第114回国会衆議院農林水産委員会議録第6号1頁(平成元年5月25日)〔羽田孜農林水産大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 農林水産委員会平成元年6月15日

まず、案文を朗読いたします。農用地利用増進法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)最近の我が国農業を取り巻く内外の厳しい情勢に対処し、農業生産の担い手を育成・確保するとともに、生産性の向上を図り、足腰の強い農業構造の確立と農家所得の確保を図ることが喫緊の課題となっている。よって政府は、農業の将来展望を明確に示すとともに、本法の運用に当たっては、左記事項の実現に努め、農業構造の改善の一層の促進と農用地の有効利用に遺憾なきを期すべきである。記

一農用地利用増進事業の実施に当たっては、地域ぐるみの話し合いの促進と農家の意向の把握に努めることとし、もって地域農業全体の生産性向上に資する効率的生産体制の確立を図ること。

二農業経営規模拡大計画の認定に基づく農用地の利用調整については、これが地域関係者の理解と合意のもとに実施されるよう十分な指導を行うこと。

三農作業受委託の促進に当たっては、受託農業者の経営安定に資するよう、契約期間の長期化、作業範囲の拡大等についての指導を行うこと。

四農業委員会、農業協同組合、農地保有合理化法人等の地域に根ざした農用地利用調整活動が円滑に実施されるよう必要な措置を講ずるとともに、相互間における連携と協力体制を確立すること。

五農業生産法人に対する農地の貸付け等を行うための当該法人の構成員による農地取得については、これが投機的な農地取得を招来することのないよう適切な指導を行うこと。

六遊休農地の解消と有効利用を図るに当たっては、遊休農地所有者等の理解と協力が得られるきめ細かい配慮のもとに行われるよう指導すること。

七構造政策の円滑な推進に資するよう、農地流動化諸施策の充実を図るとともに、農家負担の軽減に配慮した農業基盤整備事業の促進、就業機会の確保等に必要な措置を講ずること。また、経営規模の拡大が困難な中山間地域等に対しては、それぞれの特性を生かした農業の振興と地域の活性化を図るための各般の施策を推進すること。

参議院 農林水産委員会平成元年6月21日

最近の我が国農業を取り巻く内外の厳しい情勢に対処し、農業生産の担い手を育成・確保するとともに、生産性の向上を図り、足腰の強い農業構造の確立と農家所得の確保を図ることが喫緊の課題となっている。よって政府は、農業の将来展望を明確に示すとともに、本法の運用に当たっては、次の事項の実現に努め、農業構造の改善の一層の促進と農用地の有効利用に遺憾なきを期すべきである。

一農用地利用増進事業の実施に当たっては、地域ぐるみの話し合いの促進と農家の意向の把握に努めることとし、もって地域農業全体の生産性向上に資する効率的生産体制の確立を図ること。

二農業経営規模拡大計画の認定に基づく農用地の利用調整については、地域関係者の理解と合意のもとに実施されるよう十分に指導すること。

三農用地の利用権設定等に当たっては、耕作者の経営の安定に資するよう面的まとまりに配慮した農地の集積、利用権の継続設定等について指導すること。

四農作業受委託の促進に当たっては、受託農業者の経営安定に資するよう契約期間の長期化、作業範囲の拡大等について指導すること。

五農業委員会、農業協同組合、農地保有合理化法人等の地域に根ざした農用地利用調整活動が円滑に実施されるよう必要な措置を講ずるとともに、相互間における連携と協力体制を確立すること。

六農業生産法人に対する農地の貸付け等を行うための当該法人の構成員による農地取得については、投機的な農地取得を招来することのないよう適切に指導すること。

七遊休農地の解消と有効利用を図るに当たっては、遊休農地所有者等の理解と協力が得られるきめ細かい配慮のもとに行われるよう指導すること。

八構造政策の円滑な推進に資するよう農地流動化諸施策の充実を図るとともに、農家負担の軽減に配慮した農業基盤整備事業の促進、就業機会の確保等に必要な措置を講ずること。また、経営規模の拡大が困難な中山間地域等に対しては、それぞれの特性を生かした農業の振興と地域の活性化を図るための各般の施策を推進すること。

参議院 本会議平成元年6月22日

以上、御報告いたします。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=111401057)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。