森林の保健機能の増進に関する特別措置法案
衆議院 農林水産委員会
平成元年法律第71号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院農林水産委員会
- H1.6.20趣旨説明・補足説明農林水産委員会 10122
- H1.11.15参考人招致・質疑農林水産委員会 2247
- H1.11.16質疑・討論・採決・附帯決議農林水産委員会 393
- H1.11.17採決・委員長報告・附帯決議本会議 935
参議院農林水産委員会
- H1.11.17補足説明・趣旨説明農林水産委員会 2126
- H1.11.21参考人招致・質疑農林水産委員会 3165
- H1.11.28質疑・討論・採決・附帯決議農林水産委員会 4215
- H1.12.1附帯決議・委員長報告・採決本会議 924
提案理由
堀之内久男 農林水産大臣 平成元年6月20日森林の保健機能の増進に関する特別措置法案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。
近年、国民生活の高度化等に伴い、森林内におけるレクリエーション活動、森林浴等森林の持つよさを維持した保健休養の場としての森林を利活用することに対し国民の期待が高まってきております。
また、林業・山村側からも、保健休養の場としての森林を整備し、都市と山村の交流、都市住民の林業への理解と協力等を通じて林業・山村の活性化を図ることについて強い要望があります。
このような要請にこたえることは、現下の林政の重要課題であり、本法案は、このために、保健機能の増進を図るべき森林について、森林の保全に留意した新たな森林の利活用方式として、遊歩道、野営場、休憩施設等の施設の整備を森林の施業と計画的かつ一体的に推進する制度を創設しようとするものであり、これにより、森林資源の総合的な利用を促進し、林業地域の振興と国民の福祉の向上に寄与するものであります。
次に、この法案の主な内容につきまして御説明申し上げます。
第一に、農林水産大臣は、森林の保健機能の増進に関する基本方針を定め、これに基づき、全国森林計画を変更するとともに、都道府県知事は、この変更された全国森林計画に即して地域森林計画を変更することができることとしております。
第二に、森林所有者は、地域森林計画が変更された場合には、森林施業計画を変更し、森林の施業と施設の整備を計画的かつ一体的に推進することを内容とする森林保健機能増進計画を当該森林施業計画の全部または一部として定め、都道府県知事の認定を求めることができることとしております。
第三に、森林の保全に留意した技術的基準等に適合するものとして、都道府県知事が行う認定に係る森林保健機能増進計画に従って施設を整備する場合には、林地における開発行為等の許可を要しないこととするほか、森林組合の事業の員外利用の特例措置を講ずることとしております。
以上が、この法案の提案の理由及び主要な内容であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
第114回国会衆議院農林水産委員会議録第10号14頁(平成元年6月20日)〔堀之内久男農林水産大臣発言・発言番号108〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
まず、案文を朗読いたします。森林の保健機能の増進に関する特別措置法案に対する附帯決議(案)政府は、森林・林業の置かれている厳しい状況を踏まえ、林業活性化のため林政各般にわたる積極的な施策の推進を図るとともに、本法が、森林の保健機能の増進に対する国民の要請に積極的に対応し、これを通じ林業・山村の活性化に資することを目的としていることにかんがみ、その施行に当たっては、左記事項について遺憾なきを期すべきである。記
一森林の保健機能を増進するに当たっては、森林の乱開発につながることのないよう、自然環境の保全に十分配慮し、森林の諸機能との調和を旨とした実施に万全を期すること。
二保健機能森林の設定に当たっては、地域の意向が反映されたものとなるよう指導すること。また、比較的規模の大きい森林保健施設の整備を内容とする森林施業計画について都道府県知事が認定を求められた時は、必要に応じ、都道府県森林審議会の意見を聴く等、関係者の意向を充分反映させて認定するよう指導すること。さらに、保健機能の場として整備を進めるに当たっては、都市と山村の交流、就業機会の増大等地域の活性化に資するものとなるよう指導すること。
三森林保健機能増進計画の認定に係る総量規制及び技術基準については、小流域毎に適用することをはじめ、国土の保全、水源のかん養、生活環境の保全等の森林の諸機能に支障を及ぼさないものとなるよう適切な策定を行うとともに、同計画の認定に当たっては、厳正な審査が行われるよう指導の徹底に遺漏なきを期すること。
四森林組合、地方公共団体等による森林の保健機能の増進の円滑な推進を図るため、関連予算の確保等に努めること。
五森林の保健機能の増進のための担い手として期待される森林組合系統が積極的な参画を行うよう指導に努めること。
六森林保健施設の管理に当たっては、施設排水、土砂流出、農薬過剰使用などによる環境汚染などの防止にも十全を期すること。
七国有林野は公益的機能の十全の発揮に努め、保健機能の増進のための活用に当たっては、国有林野事業の管理運営との適切な調整を図るものとすること。
八森林の有する公益的機能の維持・増進、秩序ある森林開発の確保等のため、保安林制度及び林地開発許可制度の運用についても遺憾なきを期すること。
政府は、最近における森林・林業をめぐる厳しい情勢に対処して、林業活性化のための林政全般にわたる積極的な施策の推進を図るとともに、本法の施行に当たっては、次の事項の実現に遺憾なきを期すべきである。
一森林の保健機能を増進するに当たっては、森林の乱開発につながることのないよう自然環境の保全に十分配慮し、森林の諸機能との調和を旨とした実施に万全を期すること。
二保健機能森林の設定に当たっては、地域の意向が反映されたものとなるよう指導すること。また、森林保健機能増進計画について都道府県知事が認定を求められた時は、必要に応じ、都道府県森林審議会及び関係者の意見を聴き、その意向を十分反映させて認定するよう指導すること。更に、保健機能の場として整備を進めるに当たっては、都市と山村の交流、就業機会の増大等地域の活性化に資するものとなるよう指導すること。
三森林保健機能増進計画の認定に係る総量規制及び技術基準の策定に当たっては、中央森林審議会等の意見を聴取するとともに、小流域毎に適用することをはじめ、国土の保全、水源のかん養等の森林の諸機能に支障を及ぼさないよう適切に措置すること。また、同計画の認定に当たっては、厳正な審査が行われるよう指導の徹底に遺憾なきを期すること。
四森林組合、地方公共団体等による森林の保健機能の増進の円滑な推進を図るため、関連予算の確保等に努めること。
五森林の保健機能の増進のための担い手として期待される森林組合系統が積極的な参画を行うよう指導に努めること。
六森林保健施設の管理に当たっては、土砂流出、施設排水等による環境汚染等の防止にも十全を期すること。また、農薬等の不適正使用により生活環境に悪影響を及ぼすことのないよう万全の措置を講ずること。
七国有林野については、その公益的機能の十全の発揮に努めるとともに、保健機能の増進のための活用に当たっては、国有林野事業の管理運営との適切な調整を図るものとすること。
八森林の有する公益的機能の維持・増進、秩序ある森林開発の確保等のため、保安林制度及び林地開発許可制度の運営についても遺憾なきを期すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=111401065)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。