一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案
参議院 内閣委員会
平成元年法律第73号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院内閣委員会
- H1.11.30趣旨説明・質疑・採決・附帯決議内閣委員会 4297
- H1.11.30委員長報告・採決・附帯決議本会議 1058
参議院内閣委員会
- H1.12.7趣旨説明・質疑・討論・附帯決議・採決内閣委員会 5275
- H1.12.8附帯決議・委員長報告・採決本会議 1028
提案理由
水野清 総務庁長官 平成元年11月30日まず、一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案について、御説明申し上げます。
本年八月四日、一般職の職員の給与の改定を内容とする人事院勧告が行われました。政府としては、これらの内容を検討した結果、一般職の職員の給与については人事院勧告どおり実施することが適当であると考え、一般職の職員の給与等に関する法律について所要の改正を行うこととし、ここにこの法律案を提出した次第であります。
次に、法律案の内容について、その概要を申し上げます。
第一に、全俸給表の全俸給月額を人事院勧告どおりそれぞれ引き上げることといたしております。
第二に、初任給調整手当について、医師及び歯科医師に対する支給月額の限度額を二十五万五千円に引き上げるとともに、いわゆる医系教官等に対する支給月額の限度額を四万五千五百円に引き上げることといたしております。
第三に、通勤手当について、交通機関等を利用して通勤する職員に対する全額支給限度額を月額三万円に引き上げること等といたしております。
第四に、新たに単身赴任手当を設け、単身赴任職員に対し、月額二万円、さらに職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離の区分に応じて最高一万八千円を加算して支給することといたしております。
第五に、期末手当及び勤勉手当について、六月期の支給割合をそれぞれ百分の百五十及び百分の六十に引き上げることといたしております。
第六に、非常勤の委員、顧問、参与等に支給する手当について、支給の限度額を日額二万九千六百円に引き上げることといたしております。
以上のほか、附則において、施行期日、適用日、俸給表の改定に伴う所要の切りかえ措置等について規定するとともに、関係法律について所要の改正を行うことといたしております。
第116回国会衆議院内閣委員会議録第4号1頁(平成元年11月30日)〔水野清総務庁長官発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府並びに人事院は、特別給の改定に当たっては、民間の支給実態を確実に反映させるよう努めるべきである。本案の趣旨につきましては、先ほどの質疑を通じて明らかになっておりますので、簡潔にその要旨を申し上げますと、期末・勤勉手当については、現在、小数第一位までを基礎として改定しておりますが、民間の支給実態をより確実に反映させるため、小数第二位までを基礎として改定するようにすべきであるということであります。よろしく御賛成くださいますよう、お願い申し上げます。
政府並びに人事院は、次の事項について十分配慮すべきである。
一公務員の期末・勤勉手当の改定に当たっては、民間における賞与等の特別給の支給実態を確実に反映させるよう努めること。
一労働時間の短縮が国民的課題となっていることにかんがみ、公務における完全週休二日制の実現に向けて、さらに積極的に検討を進めること。
一単身赴任が大きな社会問題になっていることにかんがみ、その減少に向けてさらに一層努めるとともに、単身赴任者の生活の改善について各般にわたり努力すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=111601003)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。