国立劇場法の一部を改正する法律案
参議院 文教委員会
平成2年法律第6号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院文教委員会
- H2.3.27趣旨説明・質疑・採決・附帯決議文教委員会 5181
- H2.3.27委員長報告・採決・附帯決議本会議 834
参議院文教委員会
- H2.3.29趣旨説明・質疑・採決・附帯決議文教委員会 1139
- H2.3.29附帯決議・採決・委員長報告本会議 610
附帯決議
政府は、芸術・文化振興の重要性にかんがみ、次の事項について特段の配慮をすべきである。
一芸術文化振興基金による援助資金については、あまりに広範かつ零細な配分をすることによって、援助の趣旨が損なわれることのないように配慮すること。
二芸術文化振興基金に関する援助方針と援助対象の選定が、公正かつ公平に行われるように、その検討には広範な芸術家・実演家の参加を図ること。
三我が国の経済力と文化予算の現状にかんがみ、長期的、総合的、国際的観点に立って、今後とも、文化予算の大幅な増額に努め、併せて芸術文化振興基金の拡充に努めること。
四日本芸術文化振興会が、国立劇場の運営と芸術文化振興基金の運営を兼ねることにより、国立劇場及び第二国立劇場(仮称)の果たすべき役割が軽視されることのないよう、十分な配慮をすること。
政府は、芸術・文化振興の重要性にかんがみ、次の事項について特段の配慮をすべきである。
一芸術文化振興基金による援助資金については、余りに広範かつ零細な配分をすることによって、援助の趣旨が損なわれることのないように配慮するとともに、援助方針と援助対象の選定が、公正かつ公平に行われるように、その検討には広範な芸術家・実演家の参加を図ること。
二特定分野における文化財保存修理技術者の不足及び高齢化に対処するため、その後継者の養成・確保に努めること。
三我が国の経済力と文化予算の現状にかんがみ、長期的、総合的、国際的観点に立って、今後とも、文化予算の大幅な増額に努め、併せて芸術文化振興基金の拡充に努めること。
四日本芸術文化振興会が、国立劇場の運営と芸術文化振興基金の運営を兼ねることにより、国立劇場及び「第二国立劇場」の果たすべき役割が軽視されることのないよう、十分な配慮をすること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=111801002)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。