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国会審議›第118回国会›閣法第8号
閣法第118回国会 第8号成立

租税特別措置法の一部を改正する法律案

平成2年法律第13号 租税特別措置法の一部を改正する法律
提出平成2年3月6日 内閣
付託衆議院 大蔵委員会
参議院 大蔵委員会
成立
平成2年法律第13号
審議会議 8回・発言 988(政府答弁等 446)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院大蔵委員会

  1. H2.3.22趣旨説明・質疑本会議 670
  2. H2.3.27趣旨説明・質疑大蔵委員会 6389
  3. H2.3.28質疑・採決・附帯決議大蔵委員会 7170
  4. H2.3.28委員長報告・採決・附帯決議本会議 958

参議院大蔵委員会

  1. H2.3.26趣旨説明・質疑本会議 556
  2. H2.3.29趣旨説明・質疑大蔵委員会 2277
  3. H2.3.30質疑・討論・採決・附帯決議大蔵委員会 393
  4. H2.3.30附帯決議・採決・委員長報告本会議 754

提案理由

橋本龍太郎 大蔵大臣 平成2年3月22日

ただいま議題となりました租税特別措置法の一部を改正する法律案の趣旨を御説明申し上げます。

 本法律案は、租税特別措置について、当面の政策的要請に対応するとの観点から、土地対策、住宅対策、輸入促進策等早急に実施すべき措置を講ずるほか、租税特別措置の整理合理化等を行うものであります。

 以下、その大要を申し上げます。

 第一に、土地税制につきましては、超短期所有土地等に係る譲渡益重課制度等の適用期限を延長するほか、土地譲渡益重課制度の対象となる土地を事業用資産の買いかえ特例の適用対象資産から除外する等の措置を講ずることといたしております。

 第二に、住宅取得促進税制につきましては、国民の持ち家取得を一層促進する見地から、税額控除期間を六年間に拡充する等の措置を講ずるとともに、その適用期限を二年延長することといたしております。

 第三に、総合的な輸入促進策の一環として、製品輸入促進税制を創設することといたしております。

 第四に、企業関係の租税特別措置等につきましては、平成二年度におきましても、政策目的と政策効果との観点から、既存の租税特別措置の整理合理化を図る等必要な改正を行うことといたしております。

 その他、特別国際金融取引勘定に係る利子の非課税、中小企業の貸倒引当金の特例、住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税額の計算の特例等適用期限の到来する特別措置について、その適用期限を延長する等の措置を講ずることといたしております。

 以上、租税特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げた次第であります。(拍手)

     ────◇─────

 租税特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑

第118回国会衆議院会議録第6号7頁(平成2年3月22日)〔橋本龍太郎大蔵大臣発言・発言番号56〕 会議録 国会会議録検索システム

立法資料のある条文

この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)

附帯決議

衆議院 大蔵委員会平成2年3月28日

政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。

一公平・公正な税制を確立し、税に対する国民の信頼を確保するため、今後とも税制全般について不断の見直しを行うこととし、特に不公平税制の是正、資産に対する課税の適正化については格段の努力を行うこと。

一土地税制については、最近の異常な地価高騰による住宅取得難等国民生活、国民経済上の諸問題の解決をめざし、税負担の公平を確保し、土地政策との整合性に配慮しつつ、土地供給促進策等ともあわせて、土地の取得、保有、譲渡等に対する課税のあり方に関し、さらに検討を進めること。

一貸倒引当金、賞与引当金等のあり方について引き続き検討するとともに、準備金、特別償却等については、経済・産業構造の変化に即応して、既に政策目的を達成したもの及び政策効果の縮小したもの等につき、今後とも整理合理化に努めるとともに、新たに政策税制を設けることは厳に抑制すること。

一納税者番号制度については、プライバシー保護対策の確立を前提としつつ、キャピタル・ゲイン課税及び利子課税の総合課税への移行問題を十分勘案し、国民の合意形成の状況を見守りながら、引き続き検討を進めること。

一変勤する納税環境、業務の一層の複雑化・国際化及び税務執行面における負担の公平確保の見地から、複雑、困難であり、かつ、高度の専門的知識を要する職務に従事する国税職員については、職員の年齢構成の特殊性等従来の経緯等に配慮し、今後とも処遇の改善、職場環境の充実及び定員の一層の確保等につき特段の努力を行うこと。

参議院 大蔵委員会平成2年3月30日

政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。

一税制に対する国民の理解と信頼を確保するため、今後とも税制全般にわたり不断の見直しを行うこととし、特に課税の公平を図る見地から不公平税制の是正、資産に対する課税の一層の適正化について、引き続き格段の努力を行うこと。

一最近の地価高騰により資産格差が拡大し、社会的不公平感が高まる中で、土地税制については、税負担の公平確保及び土地政策との整合性に十分留意しつつ、土地供給促進策等をも勘案し、土地の取得、保有、譲渡等に対する適切な課税のあり方に関して、総合的見地に立った抜本的見直しを行うこと。

一貸倒引当金、賞与引当金等のあり方について引き続き検討するとともに、準備金、特別償却等については、経済・産業構造の変化に即応して、既に政策目的を達成したもの及び政策効果の縮小したもの等につき、今後とも更に徹底した整理合理化を進めるとともに、新たな政策税制の創設及び拡充についても厳に抑制すること。

一納税者番号制度については、プライバシー保護対策の確立を前提としつつ、国民合意の形成の状況を勘案しながら、キャピタル・ゲイン課税及び利子課税の総合課税への移行問題をも踏まえ、引き続き検討を進めること。

一複雑、困難であり、かつ、高度の専門的知識を要する職務に従事する国税職員について、変動する納税環境、職務の一層の複雑化・国際化及び税務執行面における負担の公平確保の見地から、職員の年齢構成の特殊性等従来の経緯等に配慮し、今後とも処遇の改善、職場環境の充実及び定員の一層の確保等につき特段の努力を行うこと。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=111801008)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。