恩給法等の一部を改正する法律案
衆議院 内閣委員会
平成2年法律第25号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院内閣委員会
- H2.4.19趣旨説明内閣委員会 477
- H2.4.26質疑・修正案趣旨説明・附帯決議・採決(修正)・修正案内閣委員会 5137
- H2.4.27委員長報告・採決(修正)・附帯決議本会議 1420
参議院内閣委員会
- H2.5.24趣旨説明・議案(衆議院修正部分)内閣委員会 3264
- H2.5.29質疑・採決・附帯決議内閣委員会 4221
- H2.5.30附帯決議・委員長報告・採決本会議 1221
附帯決議
政府は、次の事項について速やかに善処すべきである。
一恩給年額の改定については、国家補償としての恩給の性格、恩給受給者の高齢化等に配意し、今後とも現職公務員の給与水準との均衡を維持するよう努めること。
一恩給の改定実施時期については、現職公務員の給与との遅れをなくすよう特段の配慮をすること。
一恩給の最低保障額については、引き続きその引上げ等を図るとともに扶助料については、さらに給付水準の実質的向上を図ること。
一恩給受給者に対する老齢福祉年金の支給制限を撤廃すること。
一外国特殊法人及び外国特殊機関の未指定分の件について、速やかに再検討を加え適切な措置を講ずること。
一戦地勤務に服した旧日赤救護看護婦及び旧陸海軍従軍看護婦に対する慰労給付金の増額について適切な措置をとること。
一恩給欠格者等の処遇について検討の上、適切な措置を講ずるよう努めること。本案の趣旨につきましては、当委員会における質疑を通じて既に明らかになっていることと存じますので、説明は省略させていただきます。よろしく御賛成くださいますようお願い申し上げます。
政府は、次の事項について速やかに善処すべきである。
一恩給年額の改定については、国家補償としての恩給の性格、恩給受給者の高齢化等に配意し、今後とも現職公務員の給与水準との均衡を維持するように努めること。
一恩給の改定実施時期については、現職公務員の給与との遅れをなくすよう特段の配慮をすること。
一恩給の最低保障額については、引き続きその引上げ等を図るとともに扶助料については、さらに給付水準の実質的向上を図ること。
一恩給受給者に対する老齢福祉年金の支給制限を撤廃すること。
一外国特殊法人及び外国特殊機関の未指定分の件について、速やかに再検討を加え適切な措置を講ずること。
一戦地勤務に服した旧日赤救護看護婦及び旧陸海軍従軍看護婦に対する慰労給付金の増額について適切な措置をとること。
一恩給欠格者等の処遇について検討の上、適切な措置を講ずるよう努めること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=111801017)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。