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閣法第118回国会 第19号成立

防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案

平成2年法律第36号 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律
提出平成2年3月13日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
成立
平成2年法律第36号
審議会議 8回・発言 1,370(政府答弁等 641)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会

  1. H2.5.17趣旨説明・質疑本会議 1631
  2. H2.5.24趣旨説明・質疑内閣委員会 6333
  3. H2.5.29質疑・採決・附帯決議内閣委員会 7280
  4. H2.5.31委員長報告・採決・附帯決議本会議 2025

参議院内閣委員会

  1. H2.6.5趣旨説明内閣委員会 65
  2. H2.6.12質疑内閣委員会 7388
  3. H2.6.14質疑・討論・附帯決議・採決内閣委員会 8322
  4. H2.6.15附帯決議・委員長報告・採決本会議 1553

提案理由

石川要三 防衛庁長官 平成2年5月17日

防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。

 この法律案は、若年定年により退職した自衛官に対し若年定年退職者給付金を支給するため、その支給要件、支給時期及び額その他若年定年退職者給付金の支給に関し所要の事項を定めることをその内容といたしております。

 自衛官については、職務の性格から若年定年制をとっていますが、若年定年制から生ずる退職後の生活の問題への対応策につきましては、現在、一般公務員と同じ共済年金制度の中で、自衛官に対しては五十五歳から年金を支給する特例等を設けることにより措置しているところでありますが、この特例を維持し続けていくと自衛官の掛金負担が一層過大なものとなること等が予測されております。政府は、この問題についてこれまで慎重に検討してまいりましたが、若年定年制から生ずる問題への対応策としては、共済年金制度を離れ、若年定年により退職した自衛官に対し若年定年退職者給付金を支給する制度を新たに設けることが適当であると考え、ここにこの法律案を提出した次第であります。

 次に、この法律案の内容についてその概要を御説明申し上げます。

 第一は、若年定年退職者給付金の支給対象についてであります。

 自衛官としての引き続いた在職期間が二十年以上である者で定年により退職した者ないし定年以前一年内にその者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者等を支給対象とすることとしております。

 第二は、若年定年退職者給付金の支払い方法及び額についてであります。

 若年定年退職者給付金は、一時金とし、退職後の所得に応じて額を調整する必要から二回に分割し、第一回目は総理府令で定める月で退職した月後最初に到来する月に、第二回目は退職の翌々年の総理府令で定める月に支給することといたしております。

 また、その額は、退職の日の俸給月額にその者の定年年齢から六十歳までの期間の年数を乗じて得た額に、第一回目の給付金にあっては一・七一四を、第二回目の給付金にあっては四・二八六をそれぞれ乗じて得た額に、一を超えない範囲内でそれぞれ政令で定める率を乗じて得た額とすることとしております。

 第三は、若年定年退職者給付金の額の調整についてであります。

 若年定年退職者の退職の翌年の所得金額が一定額を超える場合には、第二回目の給付金の支給額を調整することとし、また、既に支給した第一回目の給付金についても返納させることができることといたしております。

 第四は、若年定年退職者給付金の追給についてであります。

 若年定年退職者の退職の翌年の所得金額が一定額を超え、かつ、給付金の支給額の調整を受けた受給者の退職の翌年から六十歳までの平均所得金額が退職の翌年の所得金額を下回ることとなった場合には、その者の申請に基づき、その者の平均所得金額をもとに計算した給付金の額と既に支給を受けた給付金の額との差額に相当する額の給付金を追給することといたしております。

 第五は、題名等の改正についてであります。

 若年定年退職者給付金制度の整備に伴い、法律の題名を「防衛庁職員給与法」から「防衛庁の職員の給与等に関する法律」に改めるとともに、目的の規定を改めるなど所要の整備を行うこととしております。

 そのほか、若年定年退職者給付金の支給時期の特例に関する規定、所得の届け出及び所得の届け出をしない場合の措置に関する規定、起訴された場合の給付金の取り扱いに関する規定、若年定年退職者が死亡した場合の給付金の取り扱いに関する規定その他所要の規定の整備を行うこととしております。

 最後に、この法律は、平成二年十月一日から施行し、施行後に定年等により退職した者について適用することとしております。

 なお、以上のほか、附則において、平成七年六月三十日以前に退職した者に係る給付金の支給に関し経過措置を設けるとともに、これに伴い、現在の若年定年対策である自衛官の退職共済年金の支給開始年齢の特例については経過措置を設けて逐次廃止することとし、関係法律について所要の改正を行うこととしております。

 以上が防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案の趣旨であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いをいたします。(拍手)

     ────◇─────

 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑

第118回国会衆議院会議録第16号2頁(平成2年5月17日)〔石川要三防衛庁長官発言・発言番号14〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 内閣委員会平成2年5月29日

政府は、次の事項について、検討の上善処すべきである。

一自衛官に対する若年定年退職者給付金制度は、やむを得ない特別の措置であり、将来は、自衛官の再就職の実態を踏まえ改めて再検討すること。

一今後の高齢化社会に向けて、自衛官の定年制度について不断の見直しを行うとともに、職業訓練の充実など再就職の条件整備に努めること。

一公務により人命救助等の活動に従事することによって、負傷又は殉職した自衛官に対する補償のあり方について改善を図ること。本案の趣旨につきましては、当委員会における質疑を通じて既に明らかになっていることと存じますので、説明は省略させていただきます。よろしく御賛成くださいますようお願い申し上げます。

参議院 内閣委員会平成2年6月14日

政府は、次の事項について、検討の上善処すべきである。

一自衛官に対する若年定年退職者給付金制度は、やむを得ない特別の措置であり、将来は、自衛官の再就職の実態を踏まえ、給付金の調整方法を含め改めて再検討すること。

一今後の高齢化社会に向けて、自衛官の定年制度について不断の見直しを行うとともに、職業訓練の充実など再就職の条件整備に努めること。

一公務により人命救助等の活動に従事することによって、負傷又は殉職した自衛官に対する補償のあり方について改善を図ること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=111801019)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。