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国会審議›第120回国会›閣法第2号
閣法第120回国会 第2号成立修正あり

一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案

平成2年法律第79号 一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律
提出平成2年12月12日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
成立
平成2年法律第79号
審議会議 4回・発言 353(政府答弁等 141)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会

  1. H2.12.18趣旨説明・質疑・採決・修正案趣旨説明・修正案内閣委員会 1113
  2. H2.12.18採決・委員長報告本会議 454

参議院内閣委員会

  1. H2.12.18趣旨説明・質疑・修正案趣旨説明・修正案・討論・採決内閣委員会 1225
  2. H2.12.18委員長報告・採決本会議 440

提案理由

塩崎潤 総務庁長官 平成2年12月18日

 まず、一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。

 本年八月七日、一般職の職員の給与の改定を内容とする人事院勧告が行われました。政府としては、その内容を検討した結果、人事院勧告どおり実施することが適当であると考え、一般職の職員の給与等に関する法律について所要の改正を行うこととし、ここにこの法律案を提出した次第であります。

 次に、法律案の内容について、その概要を申し上げます。

 第一に、全俸給表の全俸給月額を人事院勧告どおりそれぞれ引き上げることといたしております。

 第二に、初任給調整手当について、医師及び歯科医師に対する支給月額の限度額を二十六万五千円に引き上げるとともに、いわゆる医系教官等に対する支給月額の限度額を四万七千円に引き上げることといたしております。

 第三に、住居手当について、その支給月額の限度額を二万三千円に引き上げることといたしております。

 第四に、期末手当の支給割合について、三月期を百分の五十五に、六月期を百分の百六十に、十二月期を百分の二百に引き上げるとともに、係長級以上の職員の期末手当及び勤勉手当の算定基礎額について、官職の職制上の段階、職務の級等を考慮した区分に応じ、俸給及びこれに対する調整手当の月額の合計額の百分の二十以内の額を加算する措置を導入することといたしております。

 第五に、非常勤の委員、顧問、参与等に支給する手当について、支給の限度額を日額三万千百円に引き上げることといたしております。

 第六に、通勤による災害を受けた職員の給与上の取り扱いについて、公務上の災害を受けた場合と同様とするよう改めることといたしております。

 以上のほか、附則において、施行期日、適用日、この法律の施行に関し必要な経過措置等について規定することといたしております。

第120回国会衆議院内閣委員会議録第1号2頁(平成2年12月18日)〔塩崎潤総務庁長官発言・発言番号10〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=112001002)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。