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国会審議›第120回国会›閣法第4号
閣法第120回国会 第4号成立

防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案

平成2年法律第81号 防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律
提出平成2年12月12日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
成立
平成2年法律第81号
審議会議 4回・発言 343(政府答弁等 140)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会

  1. H2.12.18趣旨説明・質疑・採決内閣委員会 1113
  2. H2.12.18委員長報告・採決本会議 454

参議院内閣委員会

  1. H2.12.18趣旨説明・質疑・討論・採決内閣委員会 1225
  2. H2.12.18委員長報告・採決本会議 440

提案理由

石川要三 防衛庁長官 平成2年12月18日

ただいま議題となりました防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 この法律案は、このたび提出された一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案に準じて防衛庁職員の給与の改定等を行うものであります。

 防衛庁職員の給与の改定等につきましては、参事官等及び自衛官の俸給並びに防衛大学校及び防衛医科大学校の学生の学生手当を一般職の職員の給与改定の例に準じて改定し、あわせて営外手当について改定するほか、通勤による災害を受けた職員の給与上の取り扱いについて、公務上の災害を受けた場合と同様とすること及び期末・勤勉手当の算定基礎額に加算措置を講ずることについても一般職におけると同様としております。

 以上のほか、附則において、施行期日、適用日、俸給表の改定に伴う所要の切りかえ措置等について規定しております。

 なお、一般職の職員の給与等に関する法律の規定を準用し、またはその例によることとされている事務官等の俸給、住居手当、医師及び歯科医師に対する初任給調整手当等につきましては、同法の改正によって、一般職の職員と同様の改定が防衛庁職員についても行われることとなります。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。

第120回国会衆議院内閣委員会議録第1号3頁(平成2年12月18日)〔石川要三防衛庁長官発言・発言番号12〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=112001004)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。