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国会審議›第120回国会›閣法第20号
閣法第120回国会 第20号成立

住宅金融公庫法等の一部を改正する法律案

平成3年法律第3号 住宅金融公庫法等の一部を改正する法律
提出平成3年2月12日 内閣
付託参議院 建設委員会
衆議院 建設委員会
成立
平成3年法律第3号
審議会議 5回・発言 289(政府答弁等 102)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院建設委員会

  1. H3.2.20趣旨説明建設委員会 3219
  2. H3.2.22質疑・採決建設委員会 4168
  3. H3.2.25委員長報告・採決本会議 1337

参議院建設委員会

  1. H3.3.7趣旨説明・質疑・採決建設委員会 3336
  2. H3.3.8採決・委員長報告本会議 139

提案理由

大塚雄司 建設大臣 平成3年2月20日

ただいま議題となりました住宅金融公庫法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。

 住宅金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫は、かねてより国民の住宅建設に必要な資金を融通することにより、国民の住生活の安定と社会福祉の増進に寄与してまいったところでありますが、今後なお一層国民の良質な住宅の取得の促進と良好な居住環境の確保を図っていくためには、所要の制度の改善措置を講ずることが必要であると考えられます。

 この法律案は、以上のような観点から、今国会に提出された平成三年度予算案に盛り込まれている貸付制度の改善等につきまして、住宅金融公庫法、北海道防寒住宅建設等促進法及び産業労働者住宅資金融通法の改正を行おうとするものであります。

 次に、その要旨を申し上げます。

 第一に、国民の居住水準の向上及び内需の持続的拡大を図るため、特別割り増し貸付制度の適用期限を平成八年三月三十一日まで延長するとともに、賃貸住宅を建設する者に対する貸し付けについても特別割り増し貸付制度を導入することとしております。

 第二に、産業労働者住宅貸付制度の拡充を図るため、従業員に貸し付けるため住宅を必要とする事業者等に賃貸するための住宅の建設に必要な資金の貸し付けを行うこととしております。

 第三に、これらの改正に伴い、所要の規定の整備を行うこととしております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその要旨であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。ありがとうございました。

第120回国会衆議院建設委員会議録第3号40頁(平成3年2月20日)〔大塚雄司建設大臣発言・発言番号217〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=112001020)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。