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国会審議›第120回国会›閣法第21号
閣法第120回国会 第21号成立

農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律案

平成3年法律第10号 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律
提出平成3年2月12日 内閣
付託参議院 建設委員会
衆議院 建設委員会
成立
平成3年法律第10号
審議会議 5回・発言 506(政府答弁等 205)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院建設委員会

  1. H3.2.22趣旨説明建設委員会 4168
  2. H3.3.6質疑・採決・附帯決議建設委員会 5176
  3. H3.3.7委員長報告・採決・附帯決議本会議 1740

参議院建設委員会

  1. H3.3.26趣旨説明・質疑・採決・附帯決議建設委員会 4295
  2. H3.3.26附帯決議・委員長報告・採決本会議 1481

附帯決議

衆議院 建設委員会平成3年3月6日

案文はお手元に配付してありますが、その内容につきましては、既に質疑の過程において委員各位におかれましては十分御承知のところでありますので、この際、案文の朗読をもって趣旨の説明にかえることといたします。農住組合法の一部を改正する法律案、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律案及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用に遺憾なきを期すべきである。

一土地基本法の精神に沿った総合的な地価対策を強力に推進するとともに、市街化区域内農地の宅地化のための施策の推進に際しては、勤労者のための世帯向けの良質な賃貸住宅が低廉な家賃で供給できるよう努めること。

二土地区画整理事業等を積極的に活用し、市街化区域内農地の計画的な宅地化の推進に努めること。

三国及び地方公共団体は、農住組合制度の普及、啓発に努めるとともに、組合が行う事業に対して積極的に助言・指導等をすること。

参議院 建設委員会平成3年3月26日

政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。

一勤労者が適正な負担で住宅を確保できるよう、今後とも総合的な地価対策を強力に推進すること。

二市街化区域内農地の宅地化に当たっては、勤労者世帯向けの良質な賃貸住宅が低廉な家賃で供給できるよう努めること。

三国及び地方公共団体は、農住組合制度が積極的に活用されるよう普及、啓発に努めるとともに、組合が行う事業に対し、良質な勤労者世帯向けの住宅が供給されるよう積極的な支援を行うこと。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=112001021)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。