勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律案
衆議院 社会労働委員会
平成3年法律第33号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院社会労働委員会
- H3.3.8趣旨説明社会労働委員会 4241
- H3.3.12質疑・採決・附帯決議社会労働委員会 5195
- H3.3.14委員長報告・採決・附帯決議本会議 1963
参議院社会労働委員会
- H3.3.28趣旨説明社会労働委員会 54
- H3.4.9質疑・附帯決議・採決社会労働委員会 6202
- H3.4.9附帯決議・委員長報告・採決本会議 1654
提案理由
小里貞利 労働大臣 平成3年3月8日ただいま議題となりました勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
勤労者財産形成促進制度は、勤労者の計画的な財産形成を促進し、その生活の安定を図ることを目的としており、現在、勤労者財産形成貯蓄を行う勤労者は千九百万人を超え、その貯蓄額は十四兆円近くに達するなど、我が国の勤労者の生活において大きな役割を果たしてきております。この制度につきましては、既に、六次にわたる法改正が行われ、内容の充実が図られてまいりました。
しかしながら、最近における勤労者の持ち家取得の困難化、高齢化の進展、教育費用の高額化等社会経済情勢の変化に対応し、勤労者の財産形成を一層促進していくためには、現行の制度について所要の改善を図り、財形貯蓄原資の一層の活用と制度の魅力の維持、向上を図っていく必要があります。
政府は、このような状況にかんがみ、勤労者財産形成施策の充実強化を図るための案を勤労者財産形成審議会に諮問し、その答申をいただきましたので、ここに勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律案として提出した次第であります。
次に、この法律案の内容につきまして、概要を御説明申し上げます。
第一は、勤労者財産形成貯蓄制度の改善であります。
高齢者雇用の拡大に伴い、一般財形貯蓄の契約締結についての年齢要件である五十五歳末満の要件を撤廃するとともに、いわゆる社内預金について事業主の貯蓄金の管理が中止されたときには、その貯蓄金を一般財形貯蓄への預け入れ等に充てることができるようにすることといたしております。
第二は、勤労者財産形成給付金契約及び勤労者財産形成基金契約の改善であります。
契約の受益者等となる勤労者の要件について、最初の信託金等の払い込み時については、その日以前一年間を通じて勤労者財産形成貯蓄を有していることから、勤労者財産形成貯蓄を有することに緩和するとともに、勤労者が支払いを受ける給付金を、原則として、勤労者が有する勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預け入れ等に充てることにより支払うようにすることといたしております。
第三は、勤労者財産形成融資制度の改善であります。
勤労者財産形成持ち家個人融資の貸付限度額を、勤労者財産形成貯蓄の額が属する政令で定める額の区分に応じ十倍に相当する額の範囲内の額から勤労者財産形成貯蓄の額の十倍に相当する額に改めることといたしております。
また、雇用促進事業団が行う進学のために必要な資金の貸し付けを、教育を受けるために必要な資金の貸し付けに拡充するとともに、雇用促進事業団は、事業主団体、福利厚生会社及び日本勤労者住宅協会に対し、事業主がその雇用する勤労者に貸し付けるために借りることとなる住宅の建設、購入等のための資金を貸し付ける業務を行うことができるようにいたしております。
以上、この法律案の提案理由及びその内容の概要につきまして御説明申し上げました。
何とぞ御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
第120回国会衆議院社会労働委員会議録第4号27頁(平成3年3月8日)〔小里貞利労働大臣発言・発言番号236〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、次の事項について、適切な措置を講ずるよう配慮すべきである。
一勤労者財産形成促進制度については、高齢化の進展等今後の社会経済情勢の変化に即応し、引き続き制度全般の整備充実を図っていくこと。
二共同社宅用住宅融資制度については、制度の実施状況等を踏まえ、融資対象地域の拡大等この制度をより実効のあるものとするよう必要な施策に努めること。
三勤労者の住宅取得を促進するため、財形持家融資の一層の充実、貸付手続の簡素化等に努めるとともに、合理的な地価の形成等土地対策の強化を図ること。また、財形持家分譲融資により日本勤労者住宅協会が建設する財形住宅については、地方公務員にも分譲できるよう努力すること。
四勤労者の財産形成の一層の促進を図るため、勤労者財産形成貯蓄を原資とする還元融資の内容の改善に引き続き努めるとともに、その利用の促進を図ること。
五財形給付金制度及び基金制度について、事業主がこれらを積極的に活用するようなお一層努めること。
六企業内の福利厚生に関する企業間格差の是正を図るため、中小企業に対する勤労者財産形成促進制度の普及促進に一層努めること。
七勤労者の財産形成促進に必要な税制、財政面からの優遇措置を充実するよう、さらに一層努力すること。
政府は、次の事項について、適切な措置を講ずべきである。
一勤労者財産形成促進制度については、高齢化の進展等今後の社会経済情勢の変化に即応し、勤労者のニーズを踏まえ引き続き制度全般の整備充実を図ること。
二共同社宅用住宅融資制度については、制度の実施状況等を踏まえ、融資対象地域の拡大等この制度をより実効のあるものとするよう必要な施策に努めること。
三勤労者の住宅取得を促進するため、財形持家融資の一層の充実、貸付手続の簡素化等に努めるとともに、合理的な地価の形成等土地対策の強化を図ること。
四財形持家分譲融資により日本勤労者住宅協会が建設する財形住宅については、地方公務員にも分譲できるよう努力すること。
五勤労者の財産形成を一層促進するため、勤労者財産形成貯蓄を原資とする還元融資の内容の改善及び利用の促進を図ること。
六財形給付金制度及び基金制度について、事業主がこれらを積極的に活用するようなお一層努めること。
七企業内の福利厚生に関する企業間格差の是正を図るため、中小企業に対する勤労者財産形成促進制度の普及促進に一層努めること。
八勤労者の財産形成促進に必要な税制、財政面からの優遇措置を充実するよう、さらに一層努力すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=112001030)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。