全国新幹線鉄道整備法の一部を改正する法律案
参議院 運輸委員会
平成3年法律第47号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院運輸委員会
- H3.2.22趣旨説明・質疑運輸委員会 457
- H3.3.1質疑運輸委員会 5304
- H3.3.8質疑運輸委員会 6381
- H3.3.12質疑・採決・附帯決議運輸委員会 7182
- H3.3.14委員長報告・採決・附帯決議本会議 1963
参議院運輸委員会
- H3.3.26趣旨説明運輸委員会 2403
- H3.4.16質疑運輸委員会 5385
- H3.4.18質疑・討論・附帯決議・採決運輸委員会 6453
- H3.4.19附帯決議・委員長報告・採決本会議 2051
提案理由
村岡兼造 運輸大臣 平成3年2月22日最後に、全国新幹線鉄道整備法の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。
新幹線鉄道につきましては、国土の総合的かつ普遍的開発に重要な役割を果たすものとしてその整備が進められてきたところであり、現在、整備計画が定められております整備新幹線につきましても、国土の均衡ある発展、地域の振興開発等に資するものとして、その実現が強く望まれてきたところであります。
他方、この整備新幹線計画につきましては、多額の投資を必要とするため、整備新幹線の整備に関する諸事情を踏まえつつ、国鉄改革及び行財政改革の趣旨にかんがみ、第二の国鉄は絶対につくらないということを大前提として可能な限り早期に高速幹線鉄道網の形成を図るべく、各種の検討を進めてまいりましたが、平成三年度予算案において、北陸新幹線軽井沢・長野間、東北新幹線盛岡・青森間及び九州新幹線八代・西鹿児島間については、新たに、いわゆるフル規格新幹線である標準軌新線に加えて、いわゆるスーパー特急である新幹線鉄道規格新線やいわゆるミニ新幹線である新幹線鉄道直通線によって、その建設に着工することとなり、北陸新幹線高岡・金沢間については、整備新幹線着工調整費が計上されました。
このため、暫定的に新幹線鉄道に準ずる高速鉄道について新幹線鉄道と同様の手続、助成措置により建設を行うことができるよう所要の規定を定めるこの法律案を提出した次第であります。
次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。
第一に、運輸大臣は、新幹線鉄道の整備に関する諸事情を踏まえ、新幹線鉄道による全国的な鉄道網の一部を暫定的に構成する新幹線鉄道に準ずる高速鉄道を整備することにより高速輸送体系の形成に資するため、当分の間、整備新幹線の路線の全部または一部の区間について、新幹線鉄道規格新線及び新幹線鉄道直通線の建設に関する暫定整備計画を決定することができることとしております。
また、計画決定に当たっては、あらかじめ、営業主体となる旅客鉄道株式会社に協議し、同意を得ることとしております。
第二に、運輸大臣が暫定整備計画を決定したときは、日本鉄道建設公団に対し、暫定整備計画に基づいて建設を行うべきことを指示しなければならないこととし、日本鉄道建設公団は建設の指示を受けたときは、暫定整備計画に基づいて、新幹線鉄道規格新線及び新幹線鉄道直通線の工事実施計画を作成し、運輸大臣の認可を受けなければならないこととしております。
第三に、新幹線鉄道規格新線及び新幹線鉄道直通線の建設のために必要な資金についての国及び地方公共団体の財政上の措置や、日本鉄道建設公団法や鉄道整備基金法に基づく日本鉄道建設公団に対する財政措置等について定めることとしております。
以上が、この法律案を提案する理由であります。
これら三件の法律案につきまして、何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
以上であります。
第120回国会衆議院運輸委員会議録第4号1頁(平成3年2月22日)〔村岡兼造運輸大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本鉄道関連三法の施行に当たり、次の事項について配慮すべきである。
一鉄道の整備に関する中・長期的な計画について、運輸政策審議会等を活用しつつ、検討すること。
二今後、整備新幹線の建設を進めるに当たっては、本鉄道関連三法案に関する国会における議論に十分に配慮すること。
三整備新幹線の建設及び運営に当たっては、整備新幹線を運営する旅客鉄道会社が貸付料として負担する建設負担割合が受益相当分を超えないようにすることなど、旅客鉄道会社の経営に悪影響を及ぼすことがないよう十分に配慮すること。
四既設新幹線の譲渡後においても、経営の安定を図りつつ、運賃・サービスの維持・改善及び安全・防災対策等に万全を期するよう旅客鉄道会社を指導すること。
五整備新幹線の建設に際し、並行在来線の取り扱いについては、地方公共団体及び旅客鉄道会社の意見を十分に配慮するとともに、貨物鉄道会社の輸送に係る対策に万全を期するようあわせて配意すること。
六大都市圏の鉄道整備については、今後とも積極的に推進し、通勤・通学混雑の緩和対策の促進を図ること。
七鉄道軌道整備法に基づく大規模な鉄道災害復旧事業の助成については、できる限り速やかな適用が図られるよう十分に配慮すること。
八鉄道整備基金に対して、その業務を適正に運営するよう責任をもって指導するとともに、新幹線鉄道保有機構の職員の雇用・処遇に万全を期するよう同機構への指導等適切な措置を講ずること。
九旅客鉄道会社及び貨物鉄道会社に対して、健全な労使慣行の維持発展を図るよう指導すること。
政府は、本鉄道関連三法の施行に当たり、次の事項につき、万全の措置を講ずべきである。
一鉄道整備に関する長期的展望を確立するとともに、運輸政策審議会等を活用しつつ、新たに「鉄道整備の中・長期計画」を策定するよう努力すること。
二今後、整備新幹線の建設を進めるに当たっては、本鉄道関連三法案に関する国会における議論に十分に配慮すること。
三整備新幹線の建設及び運営に当たっては、整備新幹線を運営する旅客鉄道会社が貸付料として負担する建設負担割合が受益相当分を超えないようにすることをはじめ、将来にわたるJRの負担のあり方を検討するなど、旅客鉄道会社の経営に悪影響を及ぼすことがないよう十分に配慮すること。
四既設新幹線の譲渡後においても、経営の安定を図りつつ、運賃・サービスの維持・改善及び安全・防災対策等に万全を期するよう旅客鉄道会社を指導すること。
五整備新幹線の建設に際し、並行在来線の取り扱いについては、関係する地方公共団体及び旅客鉄道会社の意見を十分に尊重すること。また、貨物鉄道会社の輸送に支障が生じることのないよう万全を期すること。
六大都市圏の鉄道整備については、今後とも積極的に推進し、通勤・通学混雑の抜本的な改善策を確立するとともに、地方鉄道の維持・整備についても更に適切に対応すること。
七鉄道軌道整備法に基づく大規模な鉄道災害復旧事業の助成については、できる限り速やかな適用が図られるよう十分に配慮すること。
八鉄道整備基金に対して、その業務を適正に運営するよう責任をもって指導するとともに、新幹線鉄道保有機構の職員の雇用・処遇に万全を期するよう同機構への指導等適切な措置を講ずること。
九旅客鉄道会社及び貨物鉄道会社に対して、今後とも健全な労使関係の維持発展を図るよう指導すること。一〇 国の鉄道整備に関する公共財源の投入等の助成策について一層の充実を図るとともに、開発利益の還元等新たな財源調達を図るシステムを確立するよう努力すること。
一一JR株式の売却に当たっては、JR会社の経営状況等を十分見極めた上で、慎重に必要な準備を進めること。
一二整備新幹線の建設問題に関連して増大が予想される地域負担の増加については、地方財政を圧迫しないよう十分に配慮すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=112001037)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。