地域雇用開発等促進法の一部を改正する法律案
衆議院 社会労働委員会
平成3年法律第56号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院社会労働委員会
- H3.3.12趣旨説明社会労働委員会 5195
- H3.3.26質疑・附帯決議・採決社会労働委員会 7208
- H3.3.27採決・委員長報告・附帯決議本会議 2136
参議院社会労働委員会
- H3.4.9趣旨説明社会労働委員会 6202
- H3.4.24質疑・採決・附帯決議社会労働委員会 10257
- H3.4.24附帯決議・委員長報告・採決本会議 2189
提案理由
小里貞利 労働大臣 平成3年3月12日ただいま議題となりました地域雇用開発等促進法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
最近の雇用失業情勢を見ると、一部の地域を除き、全般的には改善されてまいりましたが、多くの地方圏において、専門的、技術的職業や事務的職業等自己の適性、能力等にふさわしい職業の雇用機会が少ないことから、やむを得ず、新規学卒者等若年者が、他の地域において就職していく傾向が見られます。
また、近年、豊かな居住環境、豊かな勤労者生活の実現を求めて大都市圏よりも地方圏において就職しようとする勤労者がふえてきておりますが、そうした勤労者の能力等にふさわしい職業の雇用機会が乏しいことから、これらの者の就職が円滑に進んでいないという実態が見られるところであります。
政府といたしましては、このような課題に適切に対処していくため、中央職業安定審議会の建議を踏まえ、これらの者がそれぞれの地域において、その能力等にふさわしい職業につくことを促進するための諸施策を講ずることとし、関係審議会に諮った上、この法律案を作成し、ここに提出した次第であります。
次に、この法律案の内容につきまして、概要を御説明申し上げます。
第一に、この法律で新たに対象とする地域として雇用環境整備地域を加えることとしております。雇用環境整備地域は、その適性、能力、経験、技能の程度等にふさわしい職業につくことを促進する必要があると認められる求職者にかかる雇用機会が不足している状況にあり、かつ、当該求職者等に関し地域雇用開発のための措置を講ずる必要があるものとして政令で指定する地域であって、都道府県の定める地域雇用環境整備計画が労働大臣の承認を受けているものとしております。
この雇用環境整備地域に対しては、当該求職者の能力等にふさわしい職業の雇用機会を創出していくため、地域雇用環境整備計画に沿って事業所を設置または整備する事業主に対する必要な助成及び援助、雇用促進事業団の行う施設等の設置に関する特別の配慮、雇用促進住宅の入居範囲の拡大及び事業主に対する資金の融通の円滑化等の業務を行うための基金の造成への支援等の措置を講ずることとしております。
第二に、現行の雇用開発促進地域等を雇用機会増大促進地域等に整理するほか、雇用失業情勢に的確に対応するため、その指定期間について延長し、または短縮することができる旨の規定を設けることとしております。
なお、この法律は、公布後三月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行することとしております。
以上、この法律案の提案理由及び内容の概要につきまして御説明申し上げました。
何とぞ御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
第120回国会衆議院社会労働委員会議録第5号20頁(平成3年3月12日)〔小里貞利労働大臣発言・発言番号193〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、地域における雇用問題が地域経済の振興、地域の活性化にとって極めて重要であることにかんがみ、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。
一我が国の勤労者が、その経済的地位にふさわしい真の豊かさとゆとりを享受できるような地域社会を実現するため、雇用情勢が改善されていない地域に対する従来の施策及び新たに設けられる雇用環境整備地域に対する施策の積極的な推進等地域雇用対策を総合的かつ強力に推進していくこと。
二地域雇用開発を促進するに当たっては、地域活性化のための諸施策と十分な連携を図ること。
三本法の施行については、関係地方公共団体の意見を十分尊重するとともに、地方公共団体がその自主性を十分発揮できるよう、施策の効果的な運用を行っていくこと。
四地域雇用対策を推進していくうえでは、労使関係者の意向が十分に反映されるよう配慮すること。
五地方公共団体と公共職業安定所等職業安定機関との連携のもとに、Uターン就職希望者等のニーズに即した求人情報等の提供に努めること。
六各種助成金、融資制度については、地域の雇用失業情勢その他雇用の動向に的確に対応した適切かつ機動的な運用が図られるよう努めること。
七地域における職業能力の開発が重要であることにかんがみ、公共職業訓練施設の充実・強化、民間各種職業訓練施設の積極的活用等職業能力開発体制の整備を図ること。
八本法の実効ある運営を確保するため、定員増を含め行政体制の充実・強化を図ること。
政府は、地域における雇用問題が地域経済の振興、地域の活性化にとって極めて重要であることにかんがみ、次の事項について特段の配慮をすべきである。
一我が国の勤労者が、その経済的地位にふさわしい真の豊かさとゆとりを享受できるような地域社会を実現するため、地域雇用対策を総合的かつ強力に推進していくこと。特に、雇用情勢が改善されていない地域に対する従来の施策及び新たに設けられる雇用環境整備地域に対する施策を積極的に推進していくこと。
二地域雇用開発を促進するに当たっては、地域活性化のための諸施策と十分な連携を図ること。
三本法の施行については、関係地方公共団体の意見を十分尊重するとともに、地方公共団体がその自主性を十分発揮できるよう、施策の効果的な運用を行っていくこと。
四地域雇用対策を推進していくうえでは、労使関係者の意向が十分に反映されるよう配慮すること。
五地方公共団体と公共職業安定所等職業安定機関との有機的な連携のもとに、Uターン就職希望者等のニーズに即した求人情報等の提供に努めること。
六地域雇用開発助成金等の各種助成金、融資制度については、地域の雇用失業情勢その他雇用の動向に的確に対応した適切かつ機動的な運用が図られるよう努めること。
七地域のニーズを踏まえた職業能力の開発が重要であることにかんがみ、公共職業訓練施設の充実・強化、民間各種職業訓練施設の積極的活用等職業能力開発体制の整備を図ること。
八本法の実効ある運営を確保するため、定員増を含め行政体制の充実・強化を図ること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=112001043)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。