再生資源の利用の促進に関する法律案
参議院 商工委員会
平成3年法律第48号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院商工委員会・商工委員会環境委員会連合審査会
- H3.2.22趣旨説明商工委員会 5102
- H3.3.5質疑商工委員会 6152
- H3.3.6質疑商工委員会環境委員会連合審査会 1162
- H3.3.6質疑・附帯決議・採決商工委員会 7134
- H3.3.7採決・委員長報告・附帯決議本会議 1740
参議院商工委員会
- H3.4.9趣旨説明商工委員会 5166
- H3.4.16質疑商工委員会 6122
- H3.4.18質疑・採決・附帯決議商工委員会 7216
- H3.4.19附帯決議・委員長報告・採決本会議 2051
附帯決議
政府は、本法施行に当たり、再生資源の利用の促進が廃棄物の発生の抑制及び環境の保全に資するものであるとの認識に立ち、特に次の諸点につき適切な措置を構ずべきである。
一再生資源の利用を促進するためには、消費者を含めた広範な関係者の協力が必要であることにかんがみ、基本方針にその趣旨を明確にするとともに国民の理解を深めるよう積極的な指導に努めること。
二特定業種、指定製品、指定副産物の指定については、それぞれの固有の事情にも配慮しつつ、可能な限り広範囲に行うとともに、判断基準については、事業者の一層の努力を促すものとなるように定めること。
三再生資源の発生及び利用の状況等に関する情報の収集・提供に努めるとともに、再生資源の利用の促進についての国民の自主的な努力に対し、積極的な支援を行うこと。
四環境の保全に万全を期する観点から、本法及び廃棄物の適切な処理・処分のための施策を関係行政機関の連携を密にしながら総合的かつ効果的に実施するとともに、今後良好な生活環境の確保に必要と思われる諸施策の充実強化に引き続き努めること。
政府は、本法施行に当たり、リサイクル社会の構築を図るため、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
一事業者又は建設工事の発注者に、環境の保全に配慮しつつ、再生資源の積極的な利用に努めるよう、指導すること。
二特定業種、指定製品及び指定副産物の指定に当たっては、それぞれの固有の実情を踏まえつつ、可能な限り広範囲に行うとともに、判断基準については、事業者の一層の努力を促すものとなるよう定めること。
三地方自治体が、当該地域の実情に応じた施策を実施できるよう、積極的に支援すること。
四再生資源としての利用の促進が特に必要な製品については、生産者・流通業者の販売ルートによる回収等の協力が得られるよう、関係業界を指導すること。
五再生資源の利用を効果的に実施するため、再生資源の回収及び利用状況等について、鋭意調査・資料収集を行い、これらの情報の提供に努めるとともに、国民の自主的な努力に対し、積極的な支援を行うこと。
六本法施行後、環境の保全等を図る見地から、その施行状況を踏まえ、必要に応じ所要の措置を講ずること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=112001050)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。