生産緑地法の一部を改正する法律案
衆議院 建設委員会
平成3年法律第39号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院建設委員会
- H3.3.8趣旨説明建設委員会 6165
- H3.4.9質疑・修正案趣旨説明・採決・附帯決議・修正案建設委員会 7241
- H3.4.11採決・委員長報告・附帯決議本会議 2347
参議院建設委員会
- H3.4.18趣旨説明・質疑・修正案趣旨説明・修正案・採決・附帯決議建設委員会 7136
- H3.4.19附帯決議・委員長報告・採決本会議 2051
附帯決議
案文はお手元に配付してありますが、その内容につきましては、既に質疑の過程において委員各位におかれましては十分御承知のところでありますので、この際、案文の朗読をもって趣旨の説明にかえることといたします。生産緑地法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用に遺憾なきを期すべきである。
一生産緑地地区の指定要件の適用にあたっては、市街化区域内農地の実情や地域の特性を十分に勘案すること。
二生産緑地地区の指定にあたっては、生産緑地制度改正の趣旨の徹底を図り、農業に従事している者の意向を十分に尊重するとともに、農業委員会等の関係部局や農業協同組合等との十分な協力の下に行うこと。
三市街化区域内農地の課税について、農地所有者等が不利益をこうむることのないよう十分に配慮し、早期の指定に努めること。
四国は、地方公共団体の生産緑地指定事務が円滑に行われるよう、情報やノウハウの提供、財政的支援措置などをとるよう努めること。
五国及び地方公共団体は、生産緑地の所有者からの買取りの申出に円滑に応じることができるよう、必要な財政上の措置を講じること。
六生産緑地に指定されなかった市街化区域内農地については、無秩序な開発が行われないよう、農地所有者等による優良な賃貸住宅建設など自主的、計画的な土地利用について、金融、税制、都市基盤整備などの支援を行うこと。
政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。
一生産緑地地区の指定に当たっては、生産緑地制度改正の趣旨の徹底を図り、市街化区域内農地の実情や地域の特性を勘案するとともに、農業に従事している者の意向を尊重し、また、農業委員会、農業協同組合等との協力の下に行うこと。
二農地所有者等が、市街化区域内農地の課税について不利益を被ることのないよう、生産緑地地区の早期指定に努めること。
三国は、地方公共団体の生産緑地地区の指定事務が円滑に行われるよう、情報やノウハウの提供等必要な支援措置を講ずるよう努めること。
四国及び地方公共団体は、生産緑地の買取りの申出に円滑に応じることができるよう、必要な財政上の措置を講ずること。
五生産緑地に指定されなかった市街化区域内農地については、無秩序な開発が行われないよう、農地所有者等による優良な賃貸住宅建設など自主的、計画的な土地利用について、金融、税制、都市基盤整備等の支援を行うこと。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=112001053)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。