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国会審議›第120回国会›閣法第54号
閣法第120回国会 第54号成立

道路法及び駐車場法の一部を改正する法律案

平成3年法律第60号 道路法及び駐車場法の一部を改正する法律
提出平成3年2月25日 内閣
付託参議院 建設委員会
衆議院 建設委員会
成立
平成3年法律第60号
審議会議 5回・発言 353(政府答弁等 151)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院建設委員会

  1. H3.4.9趣旨説明建設委員会 7241
  2. H3.4.12質疑・採決建設委員会 8241
  3. H3.4.18委員長報告・採決本会議 2464

参議院建設委員会

  1. H3.4.23趣旨説明・質疑・採決建設委員会 8242
  2. H3.4.24委員長報告・採決本会議 2189

提案理由

大塚雄司 建設大臣 平成3年4月9日

ただいま議題となりました道路法及び駐車場法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。

 近年、都市化、モータリゼーションの進展等により自動車交通が著しくふくそうし、これに伴い自動車の駐車需要も大きく増加しているのに対し、駐車場整備がいまだ十分でないことから、路上駐車が蔓延しており、交通渋滞や交通事故の増大等の道路交通環境の悪化や地方都市における中心市街地の活力の低下を招いている現状にあります。

 他方、自動車駐車場の整備につきましては、政府におきましても従来から、公共と民間との適切な役割分担のもとに、種々の施策を講じてきているところでありますが、地価の高騰等による用地取得の厳しさや採算性の悪化等から、自動車駐車場の整備の促進にとって困難な状況が生じてきております。

 この法律案は、このような状況にかんがみ、自動車の駐車のための施設の整備を総合的かつ計画的に推進するとともに、道路の構造の保全と安全かつ円滑な道路交通の確保を図るため、道路法及び駐車場法の一部を改正しようとするものであります。

 次に、その要旨を御説明申し上げます。

 第一に、道路法におきまして、道路管理者が自動車駐車場に自動車を駐車させる者から駐車料金を徴収することができる制度を設けるとともに、道路管理者による違法放置物件の除去、長時間放置された車両の移動等の措置を講ずることといたしました。

 第二に、駐車場法におきまして、都市計画において定める駐車場整備地区の対象区域を拡大し、市町村は当該駐車場整備地区における駐車場整備計画を策定しなければならないこととするとともに、駐車施設の附置を義務づける建築物の範囲を拡大すること等所要の措置を講ずることといたしました。

 その他、これらに関連いたしまして、関係規定の整備を行うこととしております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその要旨であります。

 何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。

第120回国会衆議院建設委員会議録第7号35頁(平成3年4月9日)〔大塚雄司建設大臣発言・発言番号239〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=112001054)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。