河川法の一部を改正する法律案
参議院 建設委員会
平成3年法律第61号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院建設委員会
- H3.4.9趣旨説明建設委員会 7241
- H3.4.12質疑・附帯決議・採決建設委員会 8241
- H3.4.18委員長報告・採決・附帯決議本会議 2464
参議院建設委員会
- H3.4.23趣旨説明・質疑・採決建設委員会 8242
- H3.4.24委員長報告・採決本会議 2189
提案理由
大塚雄司 建設大臣 平成3年4月9日次に、河川法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
背後地に人口及び資産が集積した大河川の堤防が計画の規模を上回る洪水により一たび破堤した場合には、その被害は極めて甚大なものとなりますことから、これらの河川においては、従来より、堤体上で土地が通常の利用に供されても、計画高水流量を超える流量の洪水の作用に対して耐えることができる高規格堤防の整備を推進しているところであります。
しかしながら、現在、高規格堤防の敷地である土地の区域のうち通常の利用に供することができる土地の区域につきましても、すべての工作物の新築等について河川管理者の許可を要するとする厳しい規制がかかっておりますことから、その規
制の緩和が要請されているところであります。
この法律案は、このような現状にかんがみ、高規格堤防の整備の円滑な推進を図るため、高規格堤防に係る一定の区域における工作物の新築等に対する規制の緩和等を行おうとするものであります。
次に、その要旨を御説明申し上げます。
第一に、河川管理者は、高規格堤防については、その敷地である土地の区域のうち通常の利用に供することができる土地の区域を高規格堤防特別区域として指定するものとすることとしております。
第二に、高規格堤防特別区域内の土地においては、一定の工作物の新築等の行為については、河川管理者の許可を受けることを要しないものとするとともに、河川管理者は、許可の申請に係る行為が高規格堤防としての効用を確保する上で支障を及ぼすおそれのあるものでない限り、これを許可しなければならないものとすることとしております。
第三に、河川管理者は、高規格堤防特別区域内における高規格堤防の部分が損傷し、河川管理上著しい支障が生ずると認められる場合においては、他人の土地において、高規格堤防を原状に回復する措置等をとることができることとしております。
その他、これらに関連いたしまして関係規定の整備を行うこととしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
第120回国会衆議院建設委員会議録第7号35頁(平成3年4月9日)〔大塚雄司建設大臣発言・発言番号239〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
案文はお手元に配付してありますが、その内容につきましては、既に質疑の過程において委員各位におかれては十分御承知のところでありますので、この際、案文の朗読をもって趣旨の説明にかえることといたします。河川法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用に遺憾なきを期すべきである。
一高規格堤防の整備に当たっては、当該事業の実施により一時的に移転を要する住民の意向を十分に配慮し、その推進に努めること。
二高規格堤防の整備においては、緑地空間を確保するとともに、親水施設の設置に努めること。
三高規格堤防の整備に当たっては、地方公共団体の意見を尊重し、協力体制の確保に努めること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=112001055)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。