TaiLexi AI日本の判例・法令
国会審議›第120回国会›閣法第66号
閣法第120回国会 第66号成立修正あり

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法案

平成3年法律第71号 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法
提出平成3年3月8日 内閣
付託衆議院 法務委員会
参議院 法務委員会
成立
平成3年法律第71号
審議会議 5回・発言 559(政府答弁等 221)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院法務委員会

  1. H3.4.9趣旨説明・質疑法務委員会 980
  2. H3.4.12質疑・修正案趣旨説明・採決(修正)・修正案法務委員会 10261
  3. H3.4.18採決(修正)・委員長報告本会議 2464

提案理由

左藤恵 法務大臣 平成3年4月9日

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法案について、その趣旨を御説明申し上げます。

 我が国には、終戦前から引き続き居住し、昭和二十七年の日本国との平和条約の発効に基づき日本の国籍を離脱した在日韓国・朝鮮人及び台湾人並びにその子孫が多数在留しておりますが、これらの人々の我が国社会における定住性がますます強まりつつある今日、これらの人々が我が国の社会秩序のもとでできる限り安定した生活を営むようにすることが重要であると考えられます。特に、在日韓国人の法的地位等の問題については、日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定に基づき、韓国政府との間で、昭和六十三年以来累次にわたり協議を行ってまいりましたが、本年一月の海部内閣総理大臣訪韓の際に協議は決着し、その内容を取りまとめた覚書に日韓両国の外務大臣が署名いたしたところであります。

 この法律案は、右に述べた経緯を踏まえ、在日韓国・朝鮮人及び台湾人並びにその子孫を対象として、その歴史的経緯及び我が国における定住性を考慮し、これらの人々の法的地位のより一層の安定化を図るため、出入国管理及び難民認定法の特例を定めることを目的とするものであります。

 次に、この法律案の主要点につきまして、御説明申し上げます。

 第一は、これら対象者について、特別永住者として本邦で永住することができる資格を設けることであります。その第一点は、日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法に基づく協定永住者など、この特例法施行前から既に永住許可を受けている者などにつきましては、法施行後は特別永住者として本邦で永住することができることとするものであります。第二点は、法施行後に新たに出生した者などにつきましては、申請に基づき特別永住者として永住することを許可することとし、その申請受理等の手続は、市区町村の長において行うこととするものであります。第三点は、法施行前から引き続き在留している者で、定住者等の在留資格をもって在留する者につきましては、申請に基づき特別永住者として永住することを許可することとし、その申請受理等の手続は地方入国管理局において行うこととするものであります。

 第二は、これら特別永住者に対する出入国管理及び難民認定法の特例を定めることであります。その第一点は、特別永住者に係る退去強制は、内乱、外患もしくは国交に関する罪、外交上の重大な利益を害する罪またはこれに準ずる重大な罪を犯した者に限定することであります。第二点は、特別永住者につきましては、再入国許可の有効期間を四年以内とし、さらに、一年以内に限り在外公館での延長を認め、再入国許可による出国期間を最大限五年とすることであります。第三点は、再入国の許可を受けて上陸する特別永住者につきましては、再入国管理及び難民認定法第五条に定める上陸拒否事由につき審査しないものとすることであります。

 以上がこの法律案の趣旨であります。

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。

第120回国会衆議院法務委員会議録第9号2頁(平成3年4月9日)〔左藤恵法務大臣発言・発言番号5〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=112001066)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。