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国会審議›第120回国会›閣法第67号
閣法第120回国会 第67号成立

学校教育法等の一部を改正する法律案

平成3年法律第25号 学校教育法等の一部を改正する法律
提出平成3年3月8日 内閣
付託衆議院 文教委員会
参議院 文教委員会
成立
平成3年法律第25号
審議会議 4回・発言 405(政府答弁等 175)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院文教委員会

  1. H3.3.13趣旨説明・質疑・附帯決議・採決文教委員会 8223
  2. H3.3.14委員長報告・採決・附帯決議本会議 1963

参議院文教委員会

  1. H3.3.26趣旨説明・質疑・討論・附帯決議・採決文教委員会 4178
  2. H3.3.26附帯決議・委員長報告・採決本会議 1481

提案理由

井上裕 文部大臣 平成3年3月13日

このたび、政府から提出いたしました学校教育法等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 この法律案は、学校教育法について、医学・歯学の教育における教育課程の区分に関する規定の廃止、短期大学及び高等専門学校の卒業者に対する準学士の称号の創設並びに高等専門学校の分野の拡大と専攻科制度の創設を図るとともに、あわせて教育職員免許法を改正して、小学校教諭等の二種免許状の基礎資格を短期大学卒業者に係る準学士の称号を有することとする等について規定するものであります。

 まず、学校教育法の改正について御説明申し上げます。

 第一は、医学・歯学の教育における教育課程の区分に関する規定の廃止についてであります。

 これは、現在、医学・歯学の教育課程については、進学課程と専門課程とに区分する場合には、進学課程は二年以上、専門課程は四年とすることを法律上規定しておりますが、このような規定を廃止し、医学・歯学の教育は、すべて六年制の課程において行うこととし、より弾力的な教育課程の編成ができるようにするものであります。

 第二は、準学士の称号の創設についてであります。

 これは、国際化の進展に対応し、また、関係者の要望にこたえ、短期大学及び高等専門学校の卒業者について、新たに、準学士と称することができることとするものであります。

 第三は、高等専門学校の分野の拡大についてであります。

 これは、現在、高等専門学校については、工業と商船に限って学科を設置できることとなっておりますが、これを改め、工業と商船以外の分野の学科をも設置できるようにするものであります。

 第四は、高等専門学校の専攻科制度の創設についてであります。

 これは、高等専門学校卒業者に対し、さらに高度の教育機会を整備充実するため、高等専門学校にも、短期大学等と同様に、専攻科を置くことができることとするものであります。

 次に教育職員免許法の改正について御説明申し上げます。

 これは、学校教育法の一部改正による準学士の称号の創設等に伴い、小学校教諭等の二種免許状授与の基礎資格を短期大学卒業者に係る準学士の称号を有することとする等、所要の規定の整備を図るものであります。

 その他、この法律におきましては、以上のことと関連して、所要の規定の整備を図ることといたしております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛成くださるようお願いいたします。

第120回国会衆議院文教委員会議録第8号2頁(平成3年3月13日)〔井上裕文部大臣発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 文教委員会平成3年3月13日

政府及び関係者は、次の事項について特段に配慮すべきである。

一高等専門学校について、対象分野の拡大に当たっては、本制度が後期中等教育を含む高等教育機関であることなどその特性を考慮し、慎重に対処すること。また、卒業者の大学への編入学の拡大及び高等学校卒業者の編入学受け入れの促進に努めること。

二国立の高等専門学校については、施設、設備等の現状にかんがみ、その計画的な改善整備に努めること。また、今回の教育職員免許法の改正が教員養成の質的低下を招くことのないよう留意すること。

三高等教育に対する新たな時代の要請に基づき、短期大学教育のより一層の振興を図るため、財政措置を含め必要な諸条件の改善充実に努めること。なお、今後の高等教育の計画的整備の推進に当たっては、私立の短期大学について、その地域性や経営基盤等を勘案し、柔軟かつ弾力的な運用に努めること。

参議院 文教委員会平成3年3月26日

政府及び関係者は、次の事項について特段に配慮すべきである。

一学位授与機構の運営に当たっては、学位認定の基準、方法を明確にし、学位の水準の維持に努めること。また、学位認定に当たる教授には視野が広くかつ学問研究の第一線にある者を充て、併せて実質的な学位認定ができるだけの体制の整備を行うこと。

二奈良先端科学技術大学院大学については、その目的を達成するための教育・研究組織及び施設・設備等の整備に努めること。また、新構想大学院の管理運営に当たっては、大学の理念を尊重し、その教育・研究の目的が十分にいかされるように努めること。

三高等教育に対する新たな時代の要請とその現状にかんがみ、大学、大学院の教育・研究体制のより一層の充実を図るため、財政措置を含め必要な諸条件の整備に努めるとともに、大学院学生及び大学院博士課程修了者の現状にかんがみ、大学院学生に対して奨学金や日本学術振興会の特別研究員制度の拡充を講ずること。また、学位授与の円滑化を図るための積極的な施策を講ずること。

四大学、大学院の新増設及び改組に当たっては、大学の意向や地域社会の要請を勘案するとともに、現在進行しつつある大学入学者の急増とその後の急減に適切に対応するための必要な諸条件の整備に努めること。

五大学入学者選抜の在り方については、受験生の立場に配慮しつつ、一層の改善のために最大の努力をすること。また、生涯学習の観点から、社会人の大学、大学院への積極的な受入れに必要な諸条件の整備に努めること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=112001067)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。