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国会審議›第120回国会›閣法第77号
閣法第120回国会 第77号成立

銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案

平成3年法律第52号 銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律
提出平成3年3月15日 内閣
付託参議院 地方行政委員会
衆議院 地方行政委員会
成立
平成3年法律第52号
審議会議 5回・発言 385(政府答弁等 165)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院地方行政委員会

  1. H3.4.9趣旨説明・質疑・採決・附帯決議地方行政委員会 5252
  2. H3.4.9附帯決議・委員長報告・採決本会議 1654

衆議院地方行政委員会

  1. H3.4.18趣旨説明地方行政委員会 10214
  2. H3.4.19質疑・附帯決議・採決地方行政委員会 11187
  3. H3.4.23委員長報告・採決・附帯決議本会議 2559

提案理由

吹田愰 自治大臣・国家公安委員長 平成3年4月9日

ただいま議題となりました銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概略を御説明申し上げます。

 この法律案は、最近におけるけん銃使用犯罪の実情にかんがみ、新たにけん銃の銃身等の部品の所持及び輸入を規制し、並びにけん銃等の密輸入の予備等を処罰することとするとともに、猟銃の操作及び射撃に関する技能の向上等に資するため練習射撃場の指定等の制度を設けるほか、社会情勢の変化等に応じた銃砲及び刀剣類の所持に関する規制の見直しを行い、あわせて、刀剣類の製作の承認に関する規定を整備すること等をその内容としております。

 以下、各項目ごとにその概要を御説明いたします。

 まず第一に、けん銃部品の所持及び輸入の禁止についてであります。

 これは、摘発を免れるため、けん銃を部品に分解して所持し、または密輸入する事案が発生していることにかんがみ、けん銃の銃身等のけん銃部品の所持及び輸入を、一定の場合を除き、禁止することとするものであります。

 第二に、銃砲及び刀剣類の所持に関する規制の合理化についてであります。

 これは、国際化の進展その他の社会情勢の変化等を踏まえ、新たに芸能の公演、博物館での展示等に供するための銃砲または刀剣類については、けん銃等を除き、その所持について許可をすることができることとするものであります。

 第三に、練習射撃場の指定等についてであります。

 これは、猟銃の操作及び射撃に関する技能が低下していること等に起因する事故の絶無を図るため、猟銃を所持する者がその技能の維持向上のために射撃を行う機会を拡大する等の見地から、都道府県公安委員会は、猟銃に係る指定射撃場のうちから練習射撃場を指定することができることとし、猟銃の所持の許可を受けた者等が練習射撃場に備えつけられた猟銃を使用して射撃練習を行うことができることとするものであります。

 第四に、美術品として価値のある刀剣類の製作の承認についてであります。

 これは、行政改革の一環としての国から地方への権限委譲を進める観点から、現在、文化庁長官が行っている美術品として価値のある刀剣類の製作の承認に関する事務を、一定の場合を除き、都道府県の教育委員会に行わせることとするものであります。

 第五に、罰則の強化についてであります。

 これは、最近、大きな社会問題となっている暴力団犯罪において使用されるけん銃のほとんどが海外から密輸入されたものであることにかんがみ、けん銃等の密輸入の予備行為をした者及びけん銃等の密輸入に対する資金等を提供した者を処罰することとするとともに、けん銃等の密輸入の未遂罪及び予備罪の国外犯を処罰することとするものであります。

 その他、この法律案では、都道府県公安委員会は、銃砲または刀剣類の所持の許可を受けた者がこの法律の規定に違反した場合等において、その者に対し、危害予防上必要な措置をとるべきことを指示することができることとすること、手数料の額を実費を勘案して政令で定めることとすること、罰金額を引き上げること等所要の規定の整備を行うこととしております。

 なお、この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することといたしております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概略であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願い申し上げます。

第120回国会参議院地方行政委員会会議録第5号9頁(平成3年4月9日)〔吹田愰自治大臣発言・発言番号84〕 会議録 国会会議録検索システム

立法資料のある条文

この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)

附帯決議

参議院 地方行政委員会平成3年4月9日

政府は、本法施行に当たり、次の点に留意し、その実効に遺憾なきを期すべきである。

一暴力団が密輸入によって大量の銃器を隠匿保有していると見込まれる現状にかんがみ、けん銃等の銃器の密輸入ルートの解明及び撲滅に全力を挙げること。

二暴力団による銃器発砲事件が多発し、市民社会に重大な危険と脅威を与えていることにかんがみ、銃器の不法所持事犯の検挙を徹底するとともに、暴力団の銃器使用犯罪の絶滅のため万全の措置を講ずること。

三新設されるけん銃等の密輸入予備罪の取締りに当たっては、対象となる予備行為の範囲が不当に拡大しないよう、適正な運用に配意すること。

衆議院 地方行政委員会平成3年4月19日

政府は、本法施行に当たり、次の諸点に留意し、その実効に遺憾なきを期すべきである。

一暴力団が密輸入によって大量の銃器を隠匿保有していると見込まれる現状にかんがみ、けん銃等の銃器の密輸入ルートの解明及び撲滅に全力を挙げること。

二暴力団による銃器発砲事件が多発し、市民社会に重大な危険と脅威を与えていることにかんがみ、銃器の不法所持事犯の検挙を徹底するとともに、暴力団の銃器使用犯罪の絶滅のため万全の措置を講ずること。

三新設されるけん銃等の密輸入予備罪の取締りに当たっては、対象となる予備行為の範囲が不当に拡大しないよう、適正な運用に配意すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=112001077)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。