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国会審議›第120回国会›閣法第79号
閣法第120回国会 第79号成立

電波法の一部を改正する法律案

平成3年法律第67号 電波法の一部を改正する法律
提出平成3年3月16日 内閣
付託参議院 逓信委員会
衆議院 逓信委員会
成立
平成3年法律第67号
審議会議 5回・発言 343(政府答弁等 139)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院逓信委員会

  1. H3.4.17趣旨説明逓信委員会 8147
  2. H3.4.18質疑・附帯決議・採決逓信委員会 9101
  3. H3.4.18委員長報告・採決・附帯決議本会議 2464

参議院逓信委員会

  1. H3.4.23趣旨説明・質疑・附帯決議・採決逓信委員会 11206
  2. H3.4.24附帯決議・採決・委員長報告本会議 2189

提案理由

関谷勝嗣 郵政大臣 平成3年4月17日

電波法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 この法律案は、千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約附属書の一部改正の発効に備え、義務船舶局等の無線設備の条件及び遭難通信責任者の配置について定め、並びに船舶局等の運用に関する規定を整備する等のため所要の改正を行おうとするものであります。

 次に、この法律案の概要を御説明申し上げます。

 まず第一に、無線設備を設置しなければならない船舶局には、遭難通信及び一般通信を行うための所要の機器を備えることとしております。

 第二に、無線設備を設置しなければならない船舶局には、それが故障した場合に備え、予備設備の設置等所要の措置をとることとしております。

 第三に、新たな海上安全システムで用いる無線設備については、郵政大臣の行う型式についての検定に合格した、信頼性の高いものを施設することとしております。

 第四に、国際航海に従事する旅客船等については、遭難通信を確実に行うための無線従事者を配置することとしております。

 第五に、最近の無線設備の自動化の進展等に伴い、船舶局については、人を配置して義務的に運用しなければならない時間を撤廃することとしております。

 第六に、遭難通信の確実な疎通のため、船舶局等が聴守すべき周波数及び時間に関する規定を整備することとしております。

 以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。

 なお、この法律の施行期日は、平成四年二月一日から施行することとしております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。(拍手)

第120回国会衆議院逓信委員会議録第8号24頁(平成3年4月17日)〔関谷勝嗣郵政大臣発言・発言番号145〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 逓信委員会平成3年4月18日

まず、案文を朗読いたします。電波法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

一GMDSS(海上における遭難及び安全の世界的な制度)の導入は、海上の遭難・安全制度の抜本的改革をもたらすものであり、新システムの機能を確認しつつ、現行制度との併存のもとで円滑な運用が図られるよう万全を期すること。

一GMDSSの導入に加え、今後航空機、陸上移動体通信、小型船舶等のインマルサットに対する利用の増加に応えるため、インマルサットの信頼性の向上に積極的に協力するとともに、船舶地球局の機能が十分発揮できるよう整備、充実に努めること。

一GMDSSの導入により新たに設置される無線設備については、法の趣旨に沿って高度技術を十分使いこなすため、設置場所の環境確保や保全・保守に十分配慮すること。

一船舶局における通信については、その機能が十分果たせるよう遭難通信責任者の任務に配慮すること。

一法制度改正の具体的な実施基準を取り決める省令等の策定に当たっては、関係者の意見に十分配慮すること。

一GMDSSが世界各国で機能を発揮できるよう技術援助等の貢献に努めるとともに、船舶の測位・通信システム等、技術研究・開発に努めること。以上のとおりであります。この附帯決議案は、自由民主党、日本社会党・護憲共同、公明党・国民会議、日本共産党及び民社党の五派共同提案に係るものでありまして、案文は、当委員会における質疑の動向等を参酌して作成したものでありますから、各項目についての説明を省かせていただきます。

参議院 逓信委員会平成3年4月23日

政府は、本法の施行に当たり、次の各項の実施に努めるべきである。

一GMDSSの導入に当たっては、その機能を確認しつつ、一層の信頼性の確保に努めるとともに、現行制度との併存のもとで円滑な運用が図れるよう万全を期すこと。

一船舶局の通信体制については、新システムの機能が十分発揮できるよう設置場所の環境確保、保守制度の整備・充実及び遭難通信責任者の任務等について配慮すること。

一GMDSSの円滑な導入・運用を図るため、本法改正に伴う省令等の策定に当たっては、関係者の意見に十分配慮すること。

一海難等を防止するためプレジャーボート・遊漁船等の小型船舶に対する無線設備の普及促進に努めること。

参議院 本会議平成3年4月24日

以上、御報告申し上げます。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=112001079)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。