山村振興法の一部を改正する法律案
参議院 農林水産委員会
平成3年法律第12号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
鹿野道彦 議員(発議者) 平成3年3月15日ただいま議題となりました山村振興法の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。
昭和四十年に制定された山村振興法に基づく山村の振興対策につきましては、昭和五十年及び六十年に法律の有効期限を十年間延長する等の改正が行われ、さらに平成二年には農林漁業金融公庫の融資の拡充措置を講ずる等三度にわたり法改正が行われ、産業基盤や生活環境などの地域格差の是正を図ることを目的とした各般の施策が推進され、一定の成果を上げてきているところであります。
しかしながら、山村の現状は依然として他の地域との格差が解消されず、また、林業不振や若年層を中心とする人口の減少など一層厳しさを増しており、森林の管理水準の低下も懸念される状況となっております。
山村地域は、国土の保全、水源の涵養、自然環境の保全等に重要な役割を果たしており、森林の良好な維持管理を図る等国土保全の総合的な推進が喫緊の課題となっております。
以上のような実情にかんがみまして、振興山村の区域内において、森林、農用地等の保全に関する事業及び農林産物の製造・加工事業等を行う地方公共団体の出資による第三セクターを創設して、若者の就業の場を確保する等山村振興対策の一層の充実を図るため、ここに本案を提出した次第であります。
以下、改正案の主要な内容について御説明申し上げます。
第一に、森林等の保全を図ることを山村振興の目標に規定することといたしました。
第二に、第三セクターは、森林、農用地等の保全に関する事業等の計画を作成し、都道府県知事の認定を受けることができることといたしました。
第三に、計画の認定を受けた第三セクターに対し、保全事業等の用に供する建物、機械等についての特別償却、特別土地保有税の非課税措置を設けるとともに、固定資産税、不動産取得税の不均一課税を行った市町村に対し、減収補てんに係る措置を講ずることといたしました。
以上が山村振興法の一部を改正する法律案の趣旨であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
第120回国会衆議院農林水産委員会議録第8号1頁(平成3年3月15日)〔鹿野道彦議員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=112002007)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。