国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律案
衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会公聴会
参議院 国際平和協力等に関する特別委員会
参議院 国際平和協力等に関する特別委員会公聴会
平成4年法律第79号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院国際平和協力等に関する特別委員会・国際平和協力等に関する特別委員会公聴会
- H3.9.24趣旨説明国際平和協力等に関する特別委員会 26
- H3.9.24趣旨説明・質疑本会議 1129
- H3.9.25質疑国際平和協力等に関する特別委員会 3344
- H3.9.26質疑国際平和協力等に関する特別委員会 4273
- H3.9.30質疑国際平和協力等に関する特別委員会 5395
- H3.10.1質疑国際平和協力等に関する特別委員会 6314
- H3.11.18質疑国際平和協力等に関する特別委員会 3304
- H3.11.19質疑国際平和協力等に関する特別委員会 4353
- H3.11.20質疑国際平和協力等に関する特別委員会 5387
- H3.11.21質疑国際平和協力等に関する特別委員会 6108
- H3.11.22質疑国際平和協力等に関する特別委員会公聴会 1110
- H3.11.26派遣委員報告・質疑・派遣委員意見聴取国際平和協力等に関する特別委員会 7301
- H3.11.27質疑・修正案国際平和協力等に関する特別委員会 8305
- H3.12.2質疑・討論・採決(修正)・修正案国際平和協力等に関する特別委員会 9180
- H3.12.3委員長報告・討論・採決(修正)本会議 726
- H4.6.9趣旨説明・参議院修正部分趣旨説明国際平和協力等に関する特別委員会 313
- H4.6.10質疑国際平和協力等に関する特別委員会 4270
- H4.6.11修正案趣旨説明・質疑・採決・修正案国際平和協力等に関する特別委員会 5327
- H4.6.15委員長報告・質疑・討論・採決本会議 3338
参議院国際平和協力等に関する特別委員会・国際平和協力等に関する特別委員会公聴会
- H3.12.4趣旨説明・衆議院修正部分趣旨説明国際平和協力等に関する特別委員会 210
- H3.12.4趣旨説明・質疑本会議 546
- H3.12.5質疑国際平和協力等に関する特別委員会 3285
- H3.12.6質疑国際平和協力等に関する特別委員会 4229
- H3.12.18質疑国際平和協力等に関する特別委員会 5154
- H3.12.19質疑国際平和協力等に関する特別委員会 6178
- H3.12.20質疑国際平和協力等に関する特別委員会 7189
- H4.4.28質疑国際平和協力等に関する特別委員会 3223
- H4.5.7質疑国際平和協力等に関する特別委員会 4267
- H4.5.8質疑国際平和協力等に関する特別委員会 5249
- H4.5.11質疑国際平和協力等に関する特別委員会 6234
- H4.5.12参考人招致国際平和協力等に関する特別委員会 755
- H4.5.13質疑国際平和協力等に関する特別委員会 8227
- H4.5.18質疑国際平和協力等に関する特別委員会 9187
- H4.5.20質疑国際平和協力等に関する特別委員会 10237
- H4.5.22質疑国際平和協力等に関する特別委員会 11262
- H4.5.26質疑国際平和協力等に関する特別委員会公聴会 1175
- H4.5.27質疑国際平和協力等に関する特別委員会 12192
- H4.5.29質疑・派遣委員報告・地方公聴会国際平和協力等に関する特別委員会 13412
- H4.6.1修正案趣旨説明・質疑・修正案国際平和協力等に関する特別委員会 14160
- H4.6.2質疑国際平和協力等に関する特別委員会 15295
- H4.6.3修正案趣旨説明・質疑・修正案国際平和協力等に関する特別委員会 16133
- H4.6.4質疑国際平和協力等に関する特別委員会 17148
- H4.6.5質疑・採決(修正)国際平和協力等に関する特別委員会 18140
- H4.6.8委員長報告・討論本会議 2225
- H4.6.9採決(修正)本会議 237
提案理由
坂本三十次 内閣官房長官 平成3年9月24日ただいま議題となりました国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
世界が大きな変革期を迎え、二十一世紀に向け平和と安全の新しい秩序が模索される中、国際秩序の強化やパートナーシップの構築が求められ、また国際連合の機能と権威を高めることにより平和を確保することが、従来になく強く求められております。先般のロンドン・サミットにおいても、新しい国際秩序を構築していくに当たっては、国際連合を中核とする多数国間の努力を重視するという姿勢が明らかにされました。これは、冷戦構造克服後の世界に、健全な方向性を与えようとするものであり、従来から国連中心主義を提唱してきた我が国の立場にも沿うものであります。
特に、国際連合平和維持活動(PKO)は、世界各地の紛争の平和的解決を助けるため、中立・非強制の立場で国際連合の権威と説得により任務を遂行するものであって、一九四八年以来世界の多くの国の参加を得て、国際の平和と安全の維持のため多大の貢献をしているものであります。また、人道的活動に従事する国連機関及びその他の国際機関は、人道的任務を達成するため、世界各地において重要な活動を行っているところであります。
我が国憲法は、国際協調のもとに恒久の平和を希求していますが、かかる平和主義の理念を具現化するためにも、人道的な国際協力を一層進めるとともに、世界平和を守る秩序づくりの国際共同作業には、我が国としても積極的に参加し、なし得る役割を担っていくことが必要であります。
このような役割を果たすため、我が国としては、これまでも、国際連合平和維持活動及び人道的な国際救援活動に対し、資金面で重要な協力を行うとともに、選挙監視団への要員の派遣など人的側面での協力も実施してまいりましたが、今後、人的な面での協力を一層適切かつ迅速に行うことができるよう、国内体制を整備することが必要であります。
今回提案の法律案は、このような認識に基づき作成されたものであり、国際連合平和維持活動及び国際連合が行う決議または人道的活動に従事する国際機関からの要請を受けて行われる人道的な国際救援活動に適切かつ迅速に協力することができるように国内体制を整備することによって、我が国が国際連合を中心とした国際平和のための努
力に積極的に寄与することを目的としております。
具体的には、総理府に、内閣総理大臣を本部長とする国際平和協力本部を設置し、同本部に、関係行政機関から派遣された職員等により構成される国際平和協力隊を置くことを定め、また、国際平和協力業務に係る実施計画及び実施要領の策定手続等について定めることにより、国際平和協力業務の実施体制を整備するとともに、これらの活動に対する物資面での支援を行うための措置等を講じることを定めております。また、国際平和協力業務の実施、物資協力、これらについての国以外の者の協力等を適切に組み合わせることにより、国際連合平和維持活動及び人道的な国際救援活動に効果的に協力するものとしております。なお、国際平和協力業務に従事する者の総数は、二千人を超えないことを定めております。
さらに、国際平和協力隊員に必要な研修を受けさせることを定めるとともに、派遣先国の勤務環境及び国際平和協力業務の特質にかんがみ、国際平和協力業務に従事する者に対して、国際平和協力手当を支給できることを定めております。また、国際平和協力業務の実施に際しては、平和国家たる我が国の憲法を踏まえ、武力による威嚇または武力の行使に当たる行為を行ってはならないことを明記しております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いを申し上げます。
第121回国会衆議院国際平和協力等に関する特別委員会議録第2号1頁(平成3年9月24日)〔坂本三十次内閣官房長官発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=112101005)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。