都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律案
参議院 建設委員会
平成4年法律第82号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院建設委員会
- H4.5.12趣旨説明・質疑本会議 2237
- H4.5.13趣旨説明・質疑建設委員会 9241
- H4.5.15質疑建設委員会 10150
- H4.5.19参考人招致・質疑建設委員会 11190
- H4.5.20質疑建設委員会 12109
- H4.5.21修正案趣旨説明・討論・附帯決議・採決(修正)・修正案建設委員会 1322
- H4.5.22委員長報告・討論・採決(修正)・附帯決議本会議 2614
参議院建設委員会
- H4.5.25趣旨説明・質疑本会議 1747
- H4.5.26趣旨説明・衆議院修正部分趣旨説明建設委員会 7244
- H4.5.28質疑建設委員会 8230
- H4.6.1参考人招致・質疑建設委員会 9139
- H4.6.2質疑建設委員会 10216
- H4.6.18討論・附帯決議・採決建設委員会 1121
- H4.6.19附帯決議・委員長報告・採決本会議 2465
提案理由
山崎拓 建設大臣 平成4年5月12日都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
今回の地価高騰に対応した金融、税制等の総合的な土地政策の一環として土地利用計画制度の充実を図る必要があるとともに、最近の都市化の進展に対応して、良好な市街地の環境を整備し、都市の秩序ある発展を図ることがますます必要となっております。
この法律案は、このような状況にかんがみ、適切な住環境の保護等を図るための用途地域制度の整備、公共施設を備えた健全な市街地の整備とあわせて土地の有効利用等を図るための地区計画制度の拡充、市町村の都市計画に関する基本的な方針の創設、計画的な市街地の整備を図るための開発許可制度の改善、技術開発の進展等を踏まえた防火に関する規制の適正化を図るための木造建築物に係る制限の合理化等を行おうとするものであります。
次に、その要旨を御説明申し上げます。
まず、都市計画法の改正についてであります。
第一に、現行の三種類の住居系の用途地域を七種類に細分化して、既存の商業系、工業系の五種類の用途地域と合わせて十二用途地域とするとともに、特別用途地区に中高層階住居専用地区及び商業専用地区を加えることとしております。
第二に、公共施設の整備を伴った良好な市街地整備を図りつつ、土地の有効利用を促進するため、地区計画制度を拡充し、容積率の最高限度を当該区域の特性に応じたものと公共施設の整備の状況に応じたものとに定めることができることとするとともに、地区計画の区域内の総容積の範囲内で、当該区域を区分して容積率の特例を定めることができることとしております。また、市街化調整区域内においても地区計画を定めることができることとする等の措置を講ずることとしております。
第三に、市町村は、住民の意見を反映させるため必要な措置を講じた上で、当該市町村の都市計画に関する基本的な方針を定めることができることとしております。
第四に、開発許可制度について、自己の業務用の開発行為についても道路等に関する基準を適用する等の措置を講ずることとしております。
次に、建築基準法の改正についてであります。
第一に、今回の都市計画法の改正とあわせて、新たに設けられた用途地域における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途に関する制限等について定めることとしております。
第二に、都市計画区域外の一定の区域においては、地方公共団体は、条例で、建築物またはその敷地と道路との関係、容積率等に関して必要な制限を定めることができることとしております。
第三に、防火、準防火地域以外の区域において、木造三階建て共同住宅の建築を可能とする等木造建築物等に係る規制の緩和を行うこととしております。
第四に、文化財保護法に基づく条例その他の条例により現状変更の規制及び保存のための措置が講じられている建築物で特定行政庁が指定したもの等については、建築基準法令を適用しないこととしております。
その他、これらに関連いたしまして関係規定の整備を行うこととしております。
以上が、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律案の趣旨でございます。(拍手)
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第123回国会衆議院会議録第22号3頁(平成4年5月12日)〔山崎拓建設大臣発言・発言番号21〕 会議録 国会会議録検索システム
立法資料のある条文
この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)附帯決議
案文はお手元に配付してありますが、その内容につきましては、既に質疑の過程において委員各位におかれましては十分御承知のところでありますので、この際、案文の朗読をもって趣旨の説明にかえることといたします。都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを期すべきである。
一用途地域の細分化に伴い、指定替えに際して安易な規制緩和が行われないよう地方公共団体を指導すること。
二誘導容積制度及び容積率の適正配分制度の運用に当たり、当該地方公共団体が安易な容積割増しを行うことなく、いやしくも、土地の高度利用によって大都市部における一層の集中を招くことのないよう指導すること。
三市町村の都市計画に関する基本的な方針の策定において、住民の意見反映が十分に行われるよう地方公共団体を指導すること。
四都市計画区域以外の区域における建築規制制度の適用に当たっては、区域の指定要件、条例による制限の基準等について、当該地方公共団体の自主性が発揮できるよう十分配慮すること。
五都市計画事業が円滑に実施できるよう、地方公共団体の財源の確保に十分配慮すること。
六地方公共団体における都市計画の専門家の養成を図るとともに、都市計画制度及び都市計画に係る補助・融資制度に関するマニュアルを作成すること。
七本委員会における論議を踏まえて、引き続き、都市計画決定に係る権限及び手続きについて検討を行うこと。
政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。
一用途地域の細分化に伴い、指定替えに際して安易な規制緩和が行われないよう地方公共団体を指導すること。
二誘導容積制度及び容積率の適正配分制度の運用に当たり、当該地方公共団体が安易な容積割増しを行うことなく、いやしくも、土地の高度利用によって大都市部における一層の集中を招くことのないよう指導すること。
三市町村の都市計画に関する基本的な方針の策定において、住民の意見反映が十分に行われるよう地方公共団体を指導すること。
四都市計画区域以外の区域における建築規制制度の適用に当たっては、区域の指定要件、条例による制限の基準等について、当該地方公共団体の自主性が発揮できるよう十分配慮すること。
五都市計画事業が円滑に実施できるよう、地方公共団体の財源の確保に十分配慮すること。
六地方公共団体における都市計画の専門家の養成を図るとともに、都市計画制度及び都市計画に係る補助・融資制度に関するマニュアルを作成すること。
七開発許可の技術基準に関する政省令の制定に当たり、地方公共団体が地域の気候、風土または土地利用の状況を勘案して制度の運用ができるよう配慮すること。
八本委員会における論議を踏まえて、都市計画決定に係る権限及び手続きについて速やかに見直しを行うこと。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=112301072)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。