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国会審議›第126回国会›閣法第3号
閣法第126回国会 第3号成立

道路整備緊急措置法及び奥地等産業開発道路整備臨時措置法の一部を改正する法律案

平成5年法律第16号 道路整備緊急措置法及び奥地等産業開発道路整備臨時措置法の一部を改正する法律
提出平成5年1月22日 内閣
付託参議院 建設委員会
衆議院 建設委員会
成立
平成5年法律第16号
審議会議 5回・発言 401(政府答弁等 159)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院建設委員会

  1. H5.2.24趣旨説明建設委員会 3158
  2. H5.3.25質疑・討論・採決・附帯決議建設委員会 4138
  3. H5.3.25採決・委員長報告・附帯決議本会議 1281

参議院建設委員会

  1. H5.3.29趣旨説明・質疑・採決・討論・附帯決議建設委員会 4233
  2. H5.3.29委員長報告・採決・附帯決議本会議 782

提案理由

中村喜四郎 建設大臣 平成5年2月24日

ただいま議題となりました道路整備緊急措置法及び奥地等産業開発道路整備臨時措置法の一部を改正する法律案について、提案の理由及びその要旨を御説明申し上げます。

 現行の第十次道路整備五カ年計画は、平成四年度をもって終了することとなりますが、我が国の道路は道路交通の進展に比べ、その整備のおくれが目立つなど今なお質量ともに不十分な状況にあります。今後、生活大国を目指し、活力ある経済に支えられたゆとり社会の実現を図るため、国民の道路整備への要請に的確にこたえつつ、緊急かつ計画的に道路整備を推進する必要があります。

 このような状況にかんがみ、政府といたしましては、平成五年度を初年度とする道路整備五カ年計画を策定して、道路を緊急かつ計画的に整備することとし、このため、道路整備緊急措置法及び奥地等産業開発道路整備臨時措置法の一部を改正する法律案を提出することとした次第であります。

 次に、この法律案の要旨を御説明申し上げます。

 第一に、平成五年度を初年度とする新たな道路整備五カ年計画を策定することとしております。

 第二に、道路整備五カ年計画に合わせて、平成五年度を初年度とする奥地等産業開発道路整備計画を策定するため、奥地等産業開発道路整備臨時措置法の有効期限を平成十年三月三十一日まで延長することとしております。

 第三に、公共事業に係る補助率等について、体系化、簡素化等の観点から見直しが行われることに伴い、道路整備緊急措置法及び奥地等産業開発道路整備臨時措置法に規定する補助率等についても見直しを行うこととしております。

 その他、これらに関連いたしまして関係規定の整備を行うこととしております。

 以上が、この法律案の提案の理由及びその要旨であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。

第126回国会衆議院建設委員会議録第3号29頁(平成5年2月24日)〔中村喜四郎建設大臣発言・発言番号156〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 建設委員会平成5年3月25日

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。

一第十一次道路整備五箇年計画の策定及び実施に当たっては、地方公共団体の長の意見を十分に参酌すること。

二国民の日常生活に密接な関係のある地方道、特に市町村道の整備を促進するため、地方道路整備臨時交付金制度の円滑な実施に努めるとともに、国の補助対象の範囲の拡大等により地方公共団体の財政負担の軽減を図るよう配慮すること。

三長期的展望のもと高規格幹線道路網をはじめとする総合的な交通体系の確立を図り、多極分散型国土の形成、地域社会の活性化、住民生活の向上等に資する効率的かつ機能的な交通網の整備を促進すること。

四第十一次道路整備五箇年計画においては、豪雪地帯の除排雪対策、がけ崩れ対策など防災対策を重視するとともに、交通事故防止のための安全対策、高齢者・障害者・児童等の通行を容易にするための道路改良、歩道・自転車道及び自転車駐車場の整備、沿道における良好な生活環境を確保するための植樹帯、緩衝緑地、遮音壁等の整備促進に努めること。

五大規模な地震等に備え、都市の街路をはじめ避難に要する道路・広場の確保と整備に努めるとともに、老朽化等により道路の構造基準に適合しなくなった橋梁等の構造物については、緊急に補修、改良工事を施行し、防災及び交通の安全の確保を図ること。

六第十一次道路整備五箇年計画においては、良好な都市環境の確保と良質低廉な住宅・宅地の供給に資するよう住宅宅地関連の道路整備の促進、土地区画整理事業、市街地再開発事業等における街路及びその附帯施設に対する助成の強化を図ること。

七道路整備計画の策定と事業の実施に当たっては、環境影響評価の厳格な実施、自然環境との調和、保全に特段の配慮を払うとともに、関係住民の意見を十分に尊重し、事業の円滑な実施に努めること。

参議院 建設委員会平成5年3月29日

道路整備臨時措置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。

一第十一次道路整備五箇年計画の策定及び実施に当たっては、地方公共団体の意向を十分に参酌すること。

二生活に関連する地方道の整備を促進するため、地方道路整備臨時交付金制度の円滑な実施に努めるとともに、国の補助対象範囲の拡大等により地方公共団体の財政負担の軽減を図るよう配慮すること。

三多極分散型国土の形成を図るため、高規格幹線道路網をはじめとする総合的な交通体系の確立を図り、地域社会の活性化、住民生活の向上等に資する効率的かつ機能的な交通網の整備を促進すること。

四豪雪地帯の除排雪対策、雪崩対策、寒冷地域の凍雪害対策等の防災対策を重視するとともに、総合的な渋滞対策、交通事故防止のだめの安全対策、高齢者・障害者・児童等のだめの道路改良、歩道・自転車道及び自転車駐車場の整備、沿道の生活環境を確保するための環境施設帯の整備等の促進に努めること。

五大規模な地震等に備え、避難路の整備と広場の確保に努めるとともに、老朽化した橋梁等については、緊急に補修等の整備を実施し、防災及び交通の安全の確保を図ること。

六良好な都市環境の確保と良質低廉な住宅・宅地の供給に資するよう、住宅宅地関連の道路整備の促進、土地区画整理事業、市街地再開発事業等における街路及びその附帯施設に対する助成の強化を図ること。

七道路整備計画の策定と事業の実施に当たつては、環境影響評価の厳格な実施、自然環境との調和、保全に特段の配慮をはらうとともに、関係住民の意見を十分に尊重し、事業の円滑な実施に努めること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=112601003)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。